既存住宅(中古住宅)を購入した時には、新耐震基準を満たしていない建物であることも珍しくありません。
新耐震基準を満たしていたとしても、万が一に備えて住宅耐震改修工事を検討することもあるでしょう。
既存住宅の耐震改修をした場合には、一定の要件を満たしていることで所得税の特別控除を受けることができます。
もちろん、申告が必要ですが、最大20万円~25万円の減税措置が受けられます。
活用できる方は、忘れずに活用するようにしましょう。
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
概要
個人が平成18年4月1日から平成33年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋の耐震改修をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、一定の金額を控除することができる。
- 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに行う住宅耐震改修
- 平成26年1月1日から平成26年3月31日までに行う住宅耐震改修
- 平成26年4月1日から平成33年12月31日までに行う住宅耐震改修
の3パターンによって分かれます。
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに行う住宅耐震改修
- 住宅耐震改修に要した費用の額
- 住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額
のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します(限度20万円)。
平成26年1月1日から平成26年3月31日までに行う住宅耐震改修
- 住宅耐震改修に要した費用の額
- 住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額
のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します(限度20万円)。
※耐震改修限度額200万円
平成21年4月1日から平成33年12月31日までに行う住宅耐震改修
- 住宅耐震改修に要した費用の額
- 住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額
のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します(限度25万円)。
※耐震改修限度額250万円
確定申告書に添付する書類
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除を受けるには、確定申告書に、以下の書類などを添付しなければいけません。
- 税額控除に関する明細書
- 補助金等の額を証する書類
- 地方公共団体の長などの住宅耐震改修をした家屋である旨および住宅耐震改修の費用の額を記載した書類