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既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除


既存住宅(中古住宅)の需要は年々増加傾向にあります。

中古住宅を購入するときには、リフォーム・リノベーションなどの改修工事が必要なことが多々あります。

今回の記事では「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」について解説します。

一定の改修工事を行った場合、所得税額の特別控除を受けることができる制度です。

申請が必要ですが、まとまった額の補助が受けられるので、ぜひ活用してください。

この記事からわかること

  • 4種類の既存住宅に係る特定の改修工事
  • 一定のバリアフリー改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  • 一定の省エネ改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  • 一定の多世帯同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  • 一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を併せてした場合の所得税額の特別控除
  • 同一年中に複数の改修工事を行った場合

4種類の既存住宅に係る特定の改修工事

既存住宅に係る特定の改修工事は、

  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事
  • 一定の多世帯同居改修工事
  • 一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)

の4種類あります。

それぞれの工事に要件が設定されているので、ひとつひとつ確認していきます。

一定のバリアフリー改修工事をした場合の所得税額の特別控除

概要

一定の個人が、その者の居住の用に供する家屋について高齢者等居住改修工事等を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その者のその年分の所得税の額から一定の金額を控除することができる。

適用要件

ゆい
一定の個人って誰なの?
まごころう
一定の個人は、住宅ローン控除における「一定のバリアフリー改修工事」の場合と同じです。

法的に、

  1. 50歳以上の者
  2. 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者
  3. 障害者である者
  4. その個人の親族のうち、上記2もしくは3に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者

のいずれかに該当する者と定義されています。

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ゆい
高齢者等居住改修工事等は、どんな工事のことなの?
まごころう
高齢者等居住改修工事等とは、住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例における高齢者等居住改修工事等」と同じ工事です。

つまり、

  • その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が50万円を超えるものであること
  • その個人の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
  • その工事をした後の家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
  • その工事をした家屋が、その個人が主としてその居住の用に供しているものと認められるものであること

を満たすものであることとされています。

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ゆい
ほかに要件はないの?
まごころう
あります。

上記のほかに、

  • 改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること
  • 前年以前3年内の各年分の所得税について、本税額控除の適用を受けた者でないこと
    (※ただし、各年分の適用と異なる居住用の家屋について高齢者等居住改修工事等をした場合その他一定の場合には、適用を受けることができる。)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅ローン控除および特定の増改築等に係る住宅ローン控除の適用を受けていないこと

があります。

所得税から控除される金額

所得税から控除される金額は、

  • 平成21年4月1日から平成24年12月31までの間に居住の用に供した場合
  • 平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
  • 平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合

のどれに該当するかによって変わります。

平成21年4月1日から平成24年12月31までの間に居住の用に供した場合

  • 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額
    (限度額200万円、平成24年は150万円)
  • 高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事費用相当額
    (限度額200万円、平成24年は150万円)

のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します。

平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合

  • 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額
    (限度額200万円)
  • 高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事費用相当額
    (限度額200万円)

のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します。

平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合

  • 高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事費用相当額
    (限度額200万円)

の金額 × 10%を、所得税額から控除します。

ゆい
高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事費用相当額ってなに?
まごころう
「高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事費用相当額」とは、高齢者等居住改修工事等の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に高齢者等居住改修工事等を行った床面積等を乗じて計算した金額のことです。

国交省が定めた一定の基準があり、実際にどのような費用が掛かったとしても、基準で定められた範囲でしか考えませんよということです。

申告に必要な書類

申告に必要な書類は、

  • 税額控除に関する明細書
  • 家屋及び土地の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 住宅ローン控除における「一定のバリアフリー改修工事」の場合と同様の高齢者等居住改修工事等の証明書
  • 補助金等、居住介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類

等です。

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まごころう
個々の事情に応じて、ほかに必要な書類があることもあります。

申告の前には、余裕をもって、税務署などに確認するようにしましょう。

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