所得税 不動産の税金

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除


一定の省エネ改修工事をした場合の所得税額の特別控除

概要

個人が、その者の居住の用に供する家屋について一般断念改修工事等を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その者の其年分の所得税の額から、一定の金額を控除することができる。

適用要件

ゆい
一般断熱改修工事等って、どんな工事なの?
まごころう
「一般断熱改修工事等」とは、

  1. 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事
  2. 1と併せて行う床、天井、壁の断熱工事
  3. 1と併せて行う太陽光発電装置の設置工事
  4. 1と併せて行う高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
  5. 居室の窓の断熱改修工事で、改修後の住宅全体の断熱等性能投球が一段階相当以上向上し、かつ、断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価等により証明される工事
  6. 5と併せて行う2,3,4の工事で、改修後の住宅全体の断熱等性能投球が一段階相当以上向上し、かつ、断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価等により証明される工事

のことです。

上記の条件を満たす「一般断熱改修工事等」に該当する工事で、かつ、

  • その工事費用の合計額が50万円を超えるものであること
    (※補助金等をもって充てる部分を除く。)
  • その個人の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築などの工事費用の総額の2分の1以上であること
  • その工事をした後の家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
  • その工事をした家屋が、その居住者が主としてその居住の用に供しているものと認められるものであること

である必要があります。

ゆい
ほかに条件はないの?
まごころう
あります。

  • 工事改修の日から6か月以内に居住の用に供していること
  • 前年以前3年内の各年分の所得税について本税額控除の適用を受けた者でないこと
    (平成29年度改正により、平成29年4月1日以降に自己の居住の用に供する場合に適用。)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅ローン控除および特定の増改築等にかかる住宅ローン控除の適用を受けていないこと

です。

所得税から控除される金額

所得税から控除される金額は、

  • 平成21年4月1日から平成24年12月31までの間に居住の用に供した場合
  • 平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
  • 平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合

のどれに該当するかによって変わります。

平成21年4月1日から平成24年12月31までの間に居住の用に供した場合

  • 一般断熱改修工事等に要した費用の額
    (限度額200万円、太陽光発電設備設置工事を含む場合は限度額300万円)
  • 一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額
    (限度額200万円、太陽光発電設備設置工事を含む場合は限度額300万円)

のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します。

平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合

  • 一般断熱改修工事等に要した費用の額
    (限度額200万円、太陽光発電設備設置工事を含む場合は限度額300万円)
  • 一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額
    (限度額200万円、太陽光発電設備設置工事を含む場合は限度額300万円)

のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します。

平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合

  • 一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額
    (限度額250万円、太陽光発電設備設置工事を含む場合は限度額300万円)

のいずれか少ない金額 × 10%を、所得税額から控除します。

ゆい
一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額ってなに?
まごころう
「一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額」とは、一般断熱改修工事等の改修部位ごとに単価あたりの標準的な工事費用の額として定められた金額に一般断熱改修工事等を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

国交省が定めた一定の基準があり、実際にどのような費用が掛かったとしても、基準で定められた範囲でしか考えませんよということです。

申告に必要な書類

申告に必要な書類は、

  • 税額控除に関する明細書
  • 家屋及び土地の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 住宅ローン控除における「一定の断熱改修工事」の場合と同様の一般断熱改修工事等の証明書

等です。

所得税の減税措置 - 住宅ローン控除:概要、改正内容(平成29年度)
所得税の減税措置 - 住宅ローン控除:概要、改正内容(平成29年度)

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まごころう
個々の事情に応じて、ほかに必要な書類があることもあります。

申告の前には、余裕をもって、税務署などに確認するようにしましょう。

一定の多世帯同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除

概要

個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事(多世帯同居改修工事等)をして、当該家屋を平成28年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その者のその年分の所得税の額から、一定の金額を控除することができる。

適用要件

ゆい
多世帯同居改修工事等って、どんな工事なの?
まごころう
「多世帯同居改修工事等」とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で、住宅の多世帯同居改修工事に係る住宅ローン控除の特例における「特定多世帯同居改修工事等」と同じです。

つまり、

  • 調理室
  • 浴室
  • 便所
  • 玄関

のいずれかを増設する工事(改修後、いずれか2つ以上が複数となるものに限る。)で、

  • その工事費用の合計額が50万円を超えるものであること
    (※補助金等をもって充てる部分を除く。)
  • その個人の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
  • その工事をした後の家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
  • その工事をした家屋が、その個人が主としてその居住の用に供しているものと認められるものであること

を満たす工事です。

住宅の多世帯同居改修工事に係る住宅ローン控除の特例
住宅の多世帯同居改修工事に係る住宅ローン控除の特例

所得税の減税措置には、住宅の多世帯同居改修工事に係る住宅ローン控除の特例があります。 所得税の減税措置 - 住宅ローン控除:概要、改正内容のうち、「住宅の増改築に係る住宅ローンの控除制度」がベースにな ...

ゆい
ほかに要件はないの?
まごころう
あります。

上記のほかに、

  • 改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること
  • 前年以前3年内の各年分の所得税について、本税額控除の適用を受けた者でないこと
    (※ただし、各年分の適用と異なる居住用の家屋について多世帯同居改修工事等をした場合には、適用を受けることができる。)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅ローン控除および特定の増改築等に係る住宅ローン控除の適用を受けていないこと

があります。

所得税から控除される金額

所得税から控除される金額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的な工事費用相当額(限度額250万円) × 10%を、所得税額から控除します。

補助金等の交付がある場合は、当該補助金等額をの控除した後の金額となります。

ゆい
多世帯同居改修工事等に係る標準的な工事費用相当額ってなに?
まごころう
「多世帯同居改修工事等に係る標準的な工事費用相当額」とは、多世帯同居改修工事などの内容の区分に応じて定められた額に当該工事の箇所数を乗じて得た金額です。

国交省が定めた一定の基準があり、実際にどのような費用が掛かったとしても、基準で定められた範囲でしか考えませんよということです。

申告に必要な書類

申告に必要な書類は、

  • 税額控除に関する明細書
  • 家屋及び土地の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 多世帯同居改修工事等が行われた家屋である旨を証する書類

等です。

まごころう
個々の事情に応じて、ほかに必要な書類があることもあります。

申告の前には、余裕をもって、税務署などに確認するようにしましょう。

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