建築基準法 不動産の法律

敷地の衛生及び安全(建築基準法 第19条)

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建築基準法 第19条には、「敷地の衛生及び安全」に関する定めがされています。

たとえば、建物を建設するときに敷地の水はけ(排水)が悪いと、各所に水がたまり不衛生な状態になります。

敷地が不衛生な状態で生活を続けると、健康問題にもなりますし、地盤が緩みやすくなったり、様々な問題に発展します。

建築基準法 第19条では、最低限守らなければならない敷地の衛生及び安全について規定されています。

この記事からわかること

  • 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)の規定
  • 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)の趣旨

敷地の衛生及び安全(建築基準法 第19条)

建築基準法 第19条1項

建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

ただし、敷地内の排水に支障がない場合または建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りではない。

上記は、建築基準法 第19条1項の記述です。

記載されているように、建物を建てる敷地は、隣接する道路の境より高くしなければいけません。

また。建築物の地盤面も(敷地内の)周囲の土地より高くする必要があります。

たとえば、雨が降った時に、建築物をしたって雨水が建築物が建っている敷地上に着水します。

(敷地内の)周囲の土地よりも高ければ、建築物の敷地上に着水した雨水は、(敷地内の)周囲の土地に流れていきます。

(敷地内の)周囲の土地に流れてきた水は、隣接する道路よりも高ければ、隣接する道路へと流れていきます。

結果、適切に排水がなされ、道路に用意されている雨水桝へと流れ、適切に処理されるようになります。

とはいえ、敷地内の排水を自然な排水ではなく機械的に行う場合など、排水が適切に行われるときには、敷地を高くする必要はありません。

また、機械類の倉庫としてのみ利用する場合など、建物の用途として防湿の必要がないときにも、敷地を高くする必要はありません。

建築基準法 第19条2項

湿潤な土地、出水のおそれの多い土地またはゴミその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上または安全上必要な措置を講じなければならない。

上記は、建築基準法 第19条2項の記述です。

もともと水はけの悪い土地や、ゴミなどによって埋め立てられて造成された土地では、

  • 盛土
  • 地盤改良
  • 衛生上または安全上必要な措置

を講じなければいけません。

盛土や切土を行った場合には、人工的に造成された土地なので、自然に固められた土地よりも地盤が緩い傾向があります。

ですので、盛土や切土で新たに造成されたときには、地盤の緩みがなくなるよう細心の注意が払われます。

おなじように、もともと水はけが悪く緩い土地や埋め立てによって造成された土地でも、地盤の緩みによって災害などに発展しないよう細心の注意を払う必要があるということです。

建築基準法 第19条3項

建築物の敷地には、雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、下水溝または溜枡(ためます)その他これらに類する施設をしなければならない。

上記は、建築基準法 第19条3項の記述です。

雨どいやトイレの下水管などをしっかりと設置しなければならないと定められています。

自然な流れに頼るだけではなく、雨どいや下水管を設置することで、より適切に排水がなされるよう必要な措置をとらなければいけません。

建築基準法 第19条4項

建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置、その他安全上適当な措置を講じなければならない。

上記は、建築基準法 第19条4項の記述です。

建築物の敷地そのものではなく、周囲が山や切り立った崖に囲まれている場合には、周囲で起きるがけ崩れに備えなさいということが規定されています。

日本では、土砂災害に巻き込まれる危険性の高い土地は珍しいものではなく、大雨などが続けば、巻き込まれる可能性は飛躍的に高まります。

土砂災害に巻き込まれて家が倒壊すれば、その倒壊によって更なる被害の拡大にもつながりかねません。

急傾斜地崩壊危険区域とは:土砂災害警戒区域等との違い
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平成 26 年 7 月の長野県南木曽町、同年8月の広島市で発生した土砂災害は、多くの方の記憶に新しいでしょう。地震大国である日本では、土砂災害の発生件数も多く、年間500~2,000箇所で発生しています。わたしたち民間人が土砂災害に巻き込まれる危険性を最小限にするために、国土交通省では「ここは危ないよ!」という地域を指定しています。
今回の記事では、急傾斜地崩壊危険区域について解説します。どのような区域なのかについては、名前からなんとなく想像ができると思いますが、具体的な危険性などについてお話します。結論からいえば、住むのに適した地域ではありません。
また、土砂災害警戒区域などとも混同されやすいのですが、違いについて解説します。両方に指定されるケースもありますが、急傾斜地崩壊危険区域が原因であり、土砂災害警戒区域などは結果となります。共通して言えるのは、どちらもとても危険な場所であるということです。


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