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地目が「田」の土地を購入するときの注意点

地目が「田」の土地を購入するときの注意点は、

  • 各種法規制について許可などが得られていること
  • 地盤調査が完了し、地盤改良の目処が立っていること

を満たしているのであれば、契約を取り交わしてもよいでしょう。

まごころう

地目が「田」の土地を契約する場合には、上記2点が最低条件と考えてください。

以下にて、

  • 上記2点を確認すべき理由
  • 先に契約を結びたい場合の対処方法

を解説します。

各種法規制について許可などが得られていること

地目が「田」の土地を契約する場合には、

  • 農地法
  • 都市計画法

の2つの法律に注意が必要です。

農地法については、農業委員会から農地転用の許可が得られているか確認します。
(※ 当該土地が市街化区域内に位置している場合には、届出だけでよい。)

都市計画法については、当該土地が市街化調整区域に位置しているときに注意が必要です。

基本的に、市街化調整区域では建物を建てることが認められません。

すでに建物が建っている場合であっても、将来の増改築などに影響が出ることがあります。

まごころう

地目が「田」の土地は、市街化調整区域に位置している可能性は十分にあります。

市街化調整区域の制約は、農地法よりもやっかいなので、都市計画課などにしっかりと相談をしてください。

地盤調査が完了し、地盤改良の目処が立っていること

地目が「田」である場合には、宅地造成が完了していても、地盤調査を行なってから契約を結ぶのがベストです。
(※ 宅地造成から数年が経過していても同じです。)

もともとが「田」であったからには、土砂を流し込んで、埋め立てただけにすぎません。

時間が経っているとしても、数年程度では、やわらかいスポンジの上に家を建てるようなものです。

また、年数が経過したことで、地面がすこし下がっているようであれば、かなり注意が必要です。

支持地盤があるかどうかを確認する意味でも、事前に地盤調査を行うことをおすすめします。

先に契約を結びたい場合の対処方法

どうしても先に契約を結びたい場合には、

  • 農地転用の許可が得られなかった場合には、契約を解除する
  • 別業者が関係している場合には、本契約を主として連動契約を締結する
    (※ 土地の契約が白紙解除になった場合、自動的に副契約も白紙解除になる契約方法)

などの特約を定めて契約を結んでください。

まごころう

原則としては、仮押さえまでにとどめておくのが無難です。


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