地目が「田」の土地に住宅を建てることはできます。
しかし、
- 農地転用の許可を得ていること
- 都市計画法上の問題がないこと
が前提です。
まごころう
地目が「田」の土地に住宅を建てることは、それほど珍しいことではありません。
しかし、法律に関する課題が多いので、すこしだけ注意が必要になります。
さらに詳しく
農地法による制限
地目が「田」であるからには、農地の扱いを受けます。
農地を宅地として転用する場合には、状況に応じて、
- 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出をする
- 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の許可を申請する
(※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)
のいずれかを満たす必要があります。
まごころう
市街化区域内に位置している場合には、届出だけでよいので、とくに気にする必要はありません。
しかし、市街化区域外にある場合には、許可を得なければいけないので、認められなければ住宅を建てることはできません。
参考になるサイト
都市計画法による制限
当該土地が市街化調整区域に位置している場合には、都市計画法による制限も受けます。
原則として、市街化調整区域では建物の建築が認められません。
どうしても許可が得たい場合には、市町村の都市計画課と相談をしてください。
まごころう
あまり許可される可能性が高くありません。
とはいえ、ゼロではないので、一度相談をしてみるのもよいでしょう。
さらに詳しく
地目:田について