地目が「田」の土地は駐車場にできます。
地目が「田」の土地を駐車場として利用するには、
- 農業委員会に農地転用の許可を得る
(※市街化区域に位置している場合には、原則、届出でよい) - 現況が田の場合には、水利組合に脱退届を提出する
- すべての準備が整ったら造成工事に着手する
- 「雑種地」への地目変更を行う
- 駐車場としての利用を開始する
というステップを踏みます。
以下、詳しい方法を解説します。

重要なことなので、先にお伝えしますが、地目「田」の土地について、
- 農業委員会から農地転用の許可を得ていない
- 「宅地(または雑種地など)」への地目変更登記を行なっていない
という状態で、駐車場として利用を開始した場合、違法行為なので注意してください。
バレないだろうと考えている方は、
- 近隣住民(特に農家の方)からの報告
- 固定資産税の調査員
- 農業委員会の調査員
によってバレます。
バレた場合には「脱税行為(固定資産税)」にあたるので、厳罰に処される可能性も否めません。
さらに詳しく
農業委員会に農地転用の許可を得る
当該土地の状況に応じて、
- 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出をする
- 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の許可を申請する
(※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)
といった対応をします。

市街化区域内に位置している場合は、届出だけなので、とくに問題はありません。
市街化区域外に位置している場合には、農地転用の許可を得なければいけません。
とはいえ、駐車場として活用する場合には、市街化区域内であることが多いでしょう。
現況が田の場合には、水利組合に脱退届を提出する
今でも当該土地を田んぼとして利用している場合には、水利組合に脱退届けを提出してください。

用水などの利用を停止する届出です。
水利権者とのトラブルも起こり得るので、しっかりと対応して下さい。
(※ 最悪の場合、原状回復を求められかねません。)
すべての準備が整ったら造成工事に着手する
駐車場の造成工事を開始します。

とくに注意点はありません。
何かあれば、施工業者に問い合わせてください。
「雑種地」への地目変更を行う
「雑種地」に地目を変更するのは、造成工事が終わってからです。
地目変更を行うためには、
- 変更予定の地目
- 変更時点の地目
が合致してなければいけません。
ですので、駐車場が完成し、雑種地としての準備が整ってから、地目変更を行います。

駐車場の地目は、原則として「雑種地」です。
一点、注意が必要なのは「固定資産税」です。
地目が「田」の時に比べると、雑種地になったことによって格段に固定資産税が高くなるので注意してください。
(※ 従前に宅地並み評価を受けていたのであれば、それほど差はないかもしれません。)
参考になるサイト
地目:田について