地目 | 説明 |
田(た) | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
※ 地目コードは「40」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号に規定されています。
稲作をしている水田のほかにも、
- 稲作をする予定の休耕田
- 用水の管理をするための土地
などが該当します。
まごころう
地目が「田」の土地は、農地法の制約を受けます。
地目が「田」の土地を、「宅地」として利用したい場合には、
- 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出をする
- 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の許可を申請する
(※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)
が必要です。
「田」を本来の目的(農耕地で用水を利用して耕作する土地)で活用している場合には、固定資産税の特例を受けることができます。
しかし、地目が「田」となっているだけで、実際の利用が「宅地」などの場合には、当該地目として課税評価が行われます。
(つまり、地目が「田」であっても、家が建っている宅地であれば、「宅地(宅地並み)」として固定資産税が課税される。)
参考になるサイト
さらに詳しく
地目:田について