地目が「畑」の土地に太陽光パネルを設置するときには、
- 「畑」を完全に太陽光発電のために使用する場合
- 「畑」としての利用も継続する場合
によって対応が変わります。
いずれの場合であっても、適切な手続きを踏むことで太陽光パネルは設置できます。
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「畑」を完全に太陽光発電のために使用する場合
地目が「畑」である場合には、農地法上の農地に該当します。
ですので、太陽光パネルを設置するまでには、
- 農業委員会から農地転用の許可を得る
(※市街化区域内の場合には、届出で事足りることもある。) - 太陽光パネルを設置する
- 「宅地(または雑種地など)」に地目変更する
となります。
まごころう
原則として、「畑」に太陽光パネルを設置する場合には、地目変更を求められます。
「宅地(または雑種地など)」に地目変更を行なった場合には、固定資産税が増額するので採算が合うかどうか慎重に見極めてください。
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「畑」としての利用も継続する場合
ソーラーシェアリングのように、太陽光パネルを設置しつつ、畑としても使用する場合です。
「畑」としての利用も継続する場合には、
- 農業委員会から一時転用の許可を得る
- 太陽光パネルを設置する
となります。
まごころう
一時転用の期間は3年と定められており、3年ごとに更新しなければいけません。
当然、一時転用の更新が認められなかった場合には、現状復帰(畑に戻す)をしなければいけない点に注意が必要です。
近年では、一時転用後に畑に戻して利用するケースが少なかったため、一時転用の許可そのものが受けにくくなっています。
地目:畑について