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地目が「畑」の土地は売買できるのか?

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地目が「畑」の土地であっても売買はできます。

ただし、

  • 農地法の制限
  • 都市計画法の制限

に注意してください。

まごころう

農地法による農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況により判断します。

畑は「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」なので、農地法による農地に該当します。

まずは農地法の制限をクリアし、その後、都市計画法の制限を確認してから売買にあたりましょう。

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「畑」のまま、売却をする場合

「畑」のまま、売却をする場合には「農地法3条(権利移動のみ)」の制限を受けます。
(※ 売却後の用途が変わらないので、農地転用には該当しない。)

農地法3条の制限を受ける場合には、農業委員会から許可を得なければいけません。
(※ 市街化区域の特例もない。)

まごころう

権利移動のみで、新しい持ち主の用途が「畑」のままであれば、「畑」を運営する能力が問われます。

農業委員会が審査して、新所有者が適切に「畑」を運用できると判断されれば、農地法3条による譲渡が認められます。

農業委員会の担当者は、各市町村の農家なので、技量や熱意などが重要視されます。

「宅地」など、ほかの地目として売却する場合

「宅地」など、ほかの地目として売却する場合には、

  • 農地法の制限
  • 都市計画法の制限

に注意してください。

農地法の制限

「宅地」など、ほかの地目として売却する場合には、農地法5条の許可が必要です。

当該土地が位置している都市計画区域に応じて、

  • 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出をする
  • 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の許可を申請する
    (※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)

といった対応をします。

まごころう

市街化区域内に位置している場合には、許可制ではなく、届出制になるので手続きは簡単です。

しかし、市街化区域外の場合には、やや難しくなってきます。

都市計画法の制限

当該土地が市街化区域内に位置している場合には、ほとんど心配はいりません。

しかし、市街化区域外(とくに市街化調整区域)に位置している場合には注意が必要です。

市街化調整区域に位置している場合には、原則として、建物の建築が認められません。

建物の建築が認められない場合、住宅用地としての売却が難しいので、買い手の幅がかなり絞られてしまいます。

まごころう

市街化調整区域に位置している場合には、

  • 駐車場
  • 資材置き場

など、建物を建てずに使う施設としての売却がほとんどです。
(※ いずれの場合でも、人が出入りするような小屋の設置さえ認められない。)

とはいえ、需要がないわけではないので、諦めずに買い手を探してみましょう。


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