地目が「畑」の土地は、農地転用が必要です。
地目が「畑」の土地を新しい用途で利用開始するには、
- 農業委員会から農地転用の許可を得る
(※市街化区域内の場合には、届出で事足りることもある) - 新しい用途に合わせて、土地の形質を変更する
- 新しい用途のための施設を建築する
- 用途に合わせて地目変更する
となります。

まごころう
たとえば、宅地利用をするのであれば、
- 農業委員会から農地転用の許可を得る
(※市街化区域内の場合には、届出で事足りることもある) - 住宅を建てるために、土地を整備する
- 住宅を建築する
- 「宅地」に地目変更する
となります。
さらに詳しく
農地法の制限
農地法による農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況により判断します。
畑は「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」なので、農地法による農地に該当します。
農地法による農地である「畑」を新しい用途で活用するためには、「畑」が位置している都市計画区域に応じて、
- 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出書を提出する
- 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の申請書を提出する
(※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)
といった対応をします。

まごころう
細かい話になりますが、
- 売買を伴う農地転用 → 農地法5条の許可(および届出)
- 売買を伴わない農地転用 → 農地法4条の許可(および届出)
が必要になります。
いずれの場合であっても、
- 申請受付:農業委員会
- 許可権者:都道府県知事又は指定市町村の長
なので、手続きは変わりません。
地目が「畑」の土地を新しい用途で利用する時点で、農地転用であることは確定しています。
(※ 権利移動が行われるかどうか?という話です。)
参考になるサイト
地目:畑について