地目 不動産用語

地目が「畑」の土地は農地転用が必要なのか?

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地目が「畑」の土地は、農地転用が必要です。

地目が「畑」の土地を新しい用途で利用開始するには、

  1. 農業委員会から農地転用の許可を得る
    (※市街化区域内の場合には、届出で事足りることもある)
  2. 新しい用途に合わせて、土地の形質を変更する
  3. 新しい用途のための施設を建築する
  4. 用途に合わせて地目変更する

となります。

まごころう

たとえば、宅地利用をするのであれば、

  1. 農業委員会から農地転用の許可を得る
    (※市街化区域内の場合には、届出で事足りることもある)
  2. 住宅を建てるために、土地を整備する
  3. 住宅を建築する
  4. 「宅地」に地目変更する

となります。

農地法の制限

農地法による農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況により判断します。

畑は「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」なので、農地法による農地に該当します。

農地法による農地である「畑」を新しい用途で活用するためには、「畑」が位置している都市計画区域に応じて、

  • 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出書を提出する
  • 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の申請書を提出する
    (※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)

といった対応をします。

まごころう

細かい話になりますが、

  • 売買を伴う農地転用 → 農地法5条の許可(および届出)
  • 売買を伴わない農地転用 → 農地法4条の許可(および届出)

が必要になります。

いずれの場合であっても、

  • 申請受付:農業委員会
  • 許可権者:都道府県知事又は指定市町村の長

なので、手続きは変わりません。

地目が「畑」の土地を新しい用途で利用する時点で、農地転用であることは確定しています。
(※ 権利移動が行われるかどうか?という話です。)


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