地目 | 説明 |
畑(はたけ) | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
※ 地目コードは「50」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号に規定されています。
野菜などを耕作している畑のほかにも、
- 果物
- 茶葉
などを耕作している畑が含まれます。
(※これらの休耕畑や市営農園なども含む)
まごころう
地目が「畑」の土地であっても、農地法の制約を受けます。
地目が「畑」の土地を、「宅地」として利用したい場合には、
- 市街化区域:農業委員会への届出
- 市街化区域外:農業委員会の許可
が必要です。
参考になるサイト
さらに詳しく
地目:畑について