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山林から宅地への地目変更


山林から宅地への地目変更について解説しています。

まごころう

山林から宅地への地目変更は、やや特殊な地目変更に該当します。

関係する役所や法規制が多いので、スムーズに話が進まない可能性もあります。

ひとつひとつ丁寧に調査を進めていってください。

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山林から宅地への地目変更

山林から宅地への地目変更をするには、

  1. 都市計画課(市役所)に相談・了承を得る
  2. 林業振興課(市役所)に相談・了承を得る
  3. 建築指導課(市役所)に相談・了承を得る
  4. 宅地への地目変更を行う

という流れになります。

都市計画課(市役所)に相談・了承を得る

都市計画課(市役所)では、

  • 都市計画法上の一般的な規制がかかっていないかの確認
    (※市街化調整区域に位置しているなど)
  • 都市計画法上の特殊な規制がかかっていないかの確認
    (※自然公園区域に指定されているなど)

を行なってください。

まごころう

地目が「山林」である以上、ほとんどのケースでは「市街化調整区域」に該当しているかと思います。

また、山林の場合、自然公園区域などに指定されていることがあります。

自然公園などの指定を受けていると、簡単には指定を解除できないので、諦めなければいけない可能性も出てきます。

林業振興課(市役所)に相談・了承を得る

林業振興課(市役所)では、

  • 保安林の指定を受けていないかの確認
  • 山林計画書の提出が必要かどうかの確認

を行なってください。

まごころう

保安林の指定を受けている場合には、保安林を解除することができないか相談します。

自然公園と同じように、指定解除が困難なケースもあります。

また、開発を行うにあたって「山林計画書」の提出を求められることがあるので、詳細を聞いてみてください。

建築指導課(市役所)に相談・了承を得る

建築指導課(市役所)では、

  • 予定している開発が認められるかどうか
  • 予定している建築が認められるかどうか

の確認を行なってください。

まごころう

建築指導課(市役所)での相談までクリアできたのであれば、スムーズに話が進む可能性が高くなっています。

ネックになるのは、

  • 都市計画課(市役所)
  • 山林振興課(市役所)

ですので、あとは建築基準法に適合する計画を作成していけばよいだけです。

すべてが整った段階で、宅地への地目変更を行いましょう。


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