山林から宅地への地目変更について解説しています。
山林から宅地への地目変更は、やや特殊な地目変更に該当します。
関係する役所や法規制が多いので、スムーズに話が進まない可能性もあります。
ひとつひとつ丁寧に調査を進めていってください。
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地目:山林について
山林から宅地への地目変更
山林から宅地への地目変更をするには、
- 都市計画課(市役所)に相談・了承を得る
- 林業振興課(市役所)に相談・了承を得る
- 建築指導課(市役所)に相談・了承を得る
- 宅地への地目変更を行う
という流れになります。
都市計画課(市役所)に相談・了承を得る
都市計画課(市役所)では、
- 都市計画法上の一般的な規制がかかっていないかの確認
(※市街化調整区域に位置しているなど) - 都市計画法上の特殊な規制がかかっていないかの確認
(※自然公園区域に指定されているなど)
を行なってください。
地目が「山林」である以上、ほとんどのケースでは「市街化調整区域」に該当しているかと思います。
また、山林の場合、自然公園区域などに指定されていることがあります。
自然公園などの指定を受けていると、簡単には指定を解除できないので、諦めなければいけない可能性も出てきます。
林業振興課(市役所)に相談・了承を得る
林業振興課(市役所)では、
- 保安林の指定を受けていないかの確認
- 山林計画書の提出が必要かどうかの確認
を行なってください。
保安林の指定を受けている場合には、保安林を解除することができないか相談します。
自然公園と同じように、指定解除が困難なケースもあります。
また、開発を行うにあたって「山林計画書」の提出を求められることがあるので、詳細を聞いてみてください。
建築指導課(市役所)に相談・了承を得る
建築指導課(市役所)では、
- 予定している開発が認められるかどうか
- 予定している建築が認められるかどうか
の確認を行なってください。
建築指導課(市役所)での相談までクリアできたのであれば、スムーズに話が進む可能性が高くなっています。
ネックになるのは、
- 都市計画課(市役所)
- 山林振興課(市役所)
ですので、あとは建築基準法に適合する計画を作成していけばよいだけです。
すべてが整った段階で、宅地への地目変更を行いましょう。