地目 | 説明 |
宅地(たくち) | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
※ 地目コードは「10」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号に規定されています。
もっとも基本的な地目で、
- 家を建てるとき
(一戸建て、マンションなど) - 店舗を建てるとき
(個人商店、ショッピングセンターなど) - 工場を建てるとき
(町工場、大規模工業施設など)
など、日常生活で目にする土地は、ほぼ「宅地」に該当します。
宅地は、固定資産税評価額(固定資産税の課税標準)がもっとも高くなりますが、
- 小規模住宅用地の特例
- 一般住宅用地の特例
などが用意されています。
参考になるサイト
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