地目が学校用地(地目コード:31)の土地は、校舎、附属施設の敷地及び運動場(不動産登記事務取扱手続準則 第68条4号)を意味します。
一般的には、
- 学校の校舎
- 学校の運動場
- 学校の体育館
- 学校の図書館
などが該当します。
(※ただし、附属施設が離れている場合には、独立した地目が設定される)
まごころう
学校用地は「学校教育法に規定される学校」のための敷地です。
それ以外の用途で使用することはできませんし、黙って使用することは違法行為です。
(※固定資産税の脱税など)
さらに詳しく
学校用地を扱うことができる学校
学校用地を扱うことができる学校は、
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 大学
- 高等専門学校
- 中等教育学校
- 盲学校
- 聾学校
- 養護学校
- 専修学校
など、学校教育法に定められている(または適用を受けている)学校のみです。
(※保育園は「学校教育法」ではなく「児童福祉法」の適用を受けます。)
学校用地の固定資産税
学校用地の固定資産税は、非課税です。
ただし、学校用地が借地の場合には、
- 賃料が設定されている:土地の所有者に固定資産税が課税される
- 賃料が設定されていない:固定資産税は非課税のまま
となります。
参考になるサイト