地目 不動産用語 学校用地

地目:学校用地とは


地目が学校用地(地目コード:31)の土地は、校舎、附属施設の敷地及び運動場(不動産登記事務取扱手続準則 第68条4号)を意味します。

一般的には、

  • 学校の校舎
  • 学校の運動場
  • 学校の体育館
  • 学校の図書館

などが該当します。
(※ただし、附属施設が離れている場合には、独立した地目が設定される)

まごころう

学校用地は「学校教育法に規定される学校」のための敷地です。

それ以外の用途で使用することはできませんし、黙って使用することは違法行為です。
(※固定資産税の脱税など)


学校用地を扱うことができる学校

学校用地を扱うことができる学校は、

  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 中等教育学校
  • 盲学校
  • 聾学校
  • 養護学校
  • 専修学校

など、学校教育法に定められている(または適用を受けている)学校のみです。
(※保育園は「学校教育法」ではなく「児童福祉法」の適用を受けます。)

学校用地の固定資産税

学校用地の固定資産税は、非課税です。

ただし、学校用地が借地の場合には、

  • 賃料が設定されている:土地の所有者に固定資産税が課税される
  • 賃料が設定されていない:固定資産税は非課税のまま

となります。

参考になるサイト


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-地目, 不動産用語, 学校用地