地目が鉄道用地(地目コード:36)の土地は、鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)を意味します。
一般的には、
- 駅
- 線路
- 駅構内
- 駅前広場
- 駅構内の車庫
- 鉄道のための電力施設
などが該当します。
まごころう
鉄道については、
- 公営
- 民営
の区別はなく、鉄道のために使用されている土地全般が該当します。
また、鉄道用地では、固定資産税が通常の3分の1になる特例が適用されます。
当然、鉄道のための土地なので、鉄道としての利用を廃止して住宅などを建てる場合には、宅地などへの地目変更を行なってください。
(※地目を変更せずに利用を開始した場合、脱税など違法行為に該当します。)
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