地目が鉱泉地(地目コード:88)の土地は、鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)を意味します。
一般的には、
- 温泉の湧き出し口
- 温泉の一時的な貯蓄施設
- 送湯菅などの温泉を管理するための施設
などが該当します。
まごころう
鉱泉地は、基本的に天然由来の地目です。
鉱泉地の評価は非常に複雑で、
- 営利目的
- 個人使用
などによっても、評価方法が変わります。
詳しくは、以下のページを参考にしてください。
参考になるサイト
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