地目が池沼(地目コード:87)の土地は、かんがい用水ではない水の貯留池(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)を意味します。
池沼の判断には「目的」が重要で、
- 自然な貯留池
- 人口の貯留池
を問わず、かんがい用水以外の目的であれば、基本的に「池沼」として判定します。
まごころう
地目が池沼の場合、地目変更をして宅地として利用するには注意が必要です。
現状がどうなっているのかにもよりますが、基本的に、
- 地盤が緩い
- 水はけが悪い
といった可能性が非常に高く、地盤改良を行なったとしても「不同沈下」などを引き起こす可能性は否定できません。
(※地盤改良を行なったとしても、地震などによって液状化するリスクも高い)
池沼の宅地利用などを考えているのであれば、複数回、雨天時(および雨天のあと)に現地で水はけなどを確認してください。
学校などを建築しているところは、もとが池沼であったことがありますが、建物を舟形にすることで沈み込みを防ぐような特殊な工法を用いています。
一般住宅では考えにくいことなので、慎重に取り扱うようにしましょう。
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