地目 | 説明 |
山林(さんりん) | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
※ 地目コードは「71」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号に規定されています。
日本の国土は70%が山ですが、市街地から離れた山中は、ほぼすべて「山林」に該当します。
立地の特性上、ほとんどが「市街化調整区域」に位置しています。
よって、建物を建てる場合には、さまざまな規制があり、
- 森林法
- 都市計画法
- 建築基準法
など、クリアしなければいけない法律の問題が多いのも特徴です。
(※場合によっては、農地法まで関係する)
土砂災害などが起こりやすく危険な場所も多いので、
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒危険区域
などの指定を受けていることもあります。
まごころう
山林を活用する場合には、
- そもそも危険なので土地活用に向かない
- 日照時間などが短く、天候が不安定なので安定的な土地活用も難しい
- 効率よく土地活用ができたとしても、開発費用など初期投資コストが膨らみやすい
といった性質があるので、そこらじゅうに課題が散らばっています。
中途半端に計画を進めてしまうと、予算が足りなくなって、無駄なお金だけ垂れ流して終わるということもよくあることです。
しっかりと調査をし、関係各所との連携を取りながら、万全の計画を持って実行に移すように心がけてください。
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地目:山林について