地目 山林 不動産用語

地目:山林とは

地目:山林(登記事項証明書サンプル)

地目 説明
山林(さんりん) 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

※ 地目コードは「71」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号に規定されています。

日本の国土は70%が山ですが、市街地から離れた山中は、ほぼすべて「山林」に該当します。

立地の特性上、ほとんどが「市街化調整区域」に位置しています。

よって、建物を建てる場合には、さまざまな規制があり、

  • 森林法
  • 都市計画法
  • 建築基準法

など、クリアしなければいけない法律の問題が多いのも特徴です。
(※場合によっては、農地法まで関係する)

土砂災害などが起こりやすく危険な場所も多いので、

  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒危険区域

などの指定を受けていることもあります。

まごころう

山林を活用する場合には、

  • そもそも危険なので土地活用に向かない
  • 日照時間などが短く、天候が不安定なので安定的な土地活用も難しい
  • 効率よく土地活用ができたとしても、開発費用など初期投資コストが膨らみやすい

といった性質があるので、そこらじゅうに課題が散らばっています。

中途半端に計画を進めてしまうと、予算が足りなくなって、無駄なお金だけ垂れ流して終わるということもよくあることです。

しっかりと調査をし、関係各所との連携を取りながら、万全の計画を持って実行に移すように心がけてください。


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-地目, 山林, 不動産用語