地目が「雑種地」の土地の固定資産税は、
- 課税地目を判定する
- 課税地目に応じて、固定資産税評価額を算出する
- 固定資産税の額を算出する
という流れで決まります。
そもそも固定資産税の課税地目として「雑種地」は存在しません。
ほかの地目に比べると、やや特殊な地目なので、以下にてくわしく解説していきます。
さらに詳しく
「雑種地」という課税地目はない
地目には、
- 登記地目(登記事項に記載されている地目)
- 課税地目(課税評価として採用される地目)
の2種類があります。
固定資産税を決めるときには、課税地目が使われ、課税地目は現況によって判断が行われます。
(※ つまり、今現在の利用形態によって地目が再判定される。)
さらに、固定資産税の課税区分には、
- 宅地
- 山林
- 原野
などがありますが、雑種地という課税地目は存在しません。
(※もちろん、登記地目としての雑種地は存在します。)
つまり、「この土地は雑種地だ!」と思っていても、どのような評価をされるかはわからないということです。
一般的に、
- 田と畑
- 山林と原野
などは、判別がつきにくいとされていますが、評価員次第で変わってしまうということです。
当然、登記地目を「山林」のままにして住宅を建てた場合には「宅地(または宅地並み)」として課税されます。
雑種地の現況に応じて課税地目を決定し、固定資産税を算出する
先述したように、
- 「雑種地」という課税科目は存在しない
- 固定資産税の算出には「課税科目(現況判断)」が用いられる
ので、すべての雑種地はどのように扱われるのか、蓋を開けてみるまでわかりません。
また、節税策を勘違いして登記地目を「雑種地」にしていたとしても、
- 家が建っている → 宅地
- 田んぼになっている → 田
- 原っぱになっている → 原野
といった分けられ方をされてしまいます。
雑種地の評価は、トランプのジョーカーのようなものです。
固定資産税の調査員(役所の担当者など)が、
- 現地の確認
- 航空写真の確認
によって「宅地」と判断すれば、その土地の課税地目は「宅地(または宅地並み)」として課税されます。
ですので、どうしても納得がいかない場合には、各市町村に対して「固定資産税に関する審査申込および不服申し立て」を行います。
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