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地目が「雑種地」の土地の固定資産税は?

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地目が「雑種地」の土地の固定資産税は、

  1. 課税地目を判定する
  2. 課税地目に応じて、固定資産税評価額を算出する
  3. 固定資産税の額を算出する

という流れで決まります。

まごころう

そもそも固定資産税の課税地目として「雑種地」は存在しません。

ほかの地目に比べると、やや特殊な地目なので、以下にてくわしく解説していきます。

「雑種地」という課税地目はない

地目には、

  • 登記地目(登記事項に記載されている地目)
  • 課税地目(課税評価として採用される地目)

の2種類があります。

固定資産税を決めるときには、課税地目が使われ、課税地目は現況によって判断が行われます。
(※ つまり、今現在の利用形態によって地目が再判定される。)

さらに、固定資産税の課税区分には、

  • 宅地
  • 山林
  • 原野

などがありますが、雑種地という課税地目は存在しません。
(※もちろん、登記地目としての雑種地は存在します。)

まごころう

つまり、「この土地は雑種地だ!」と思っていても、どのような評価をされるかはわからないということです。

一般的に、

  • 田と畑
  • 山林と原野

などは、判別がつきにくいとされていますが、評価員次第で変わってしまうということです。

当然、登記地目を「山林」のままにして住宅を建てた場合には「宅地(または宅地並み)」として課税されます。

雑種地の現況に応じて課税地目を決定し、固定資産税を算出する

先述したように、

  • 「雑種地」という課税科目は存在しない
  • 固定資産税の算出には「課税科目(現況判断)」が用いられる

ので、すべての雑種地はどのように扱われるのか、蓋を開けてみるまでわかりません。

また、節税策を勘違いして登記地目を「雑種地」にしていたとしても、

  • 家が建っている → 宅地
  • 田んぼになっている → 田
  • 原っぱになっている → 原野

といった分けられ方をされてしまいます。

まごころう

雑種地の評価は、トランプのジョーカーのようなものです。

固定資産税の調査員(役所の担当者など)が、

  • 現地の確認
  • 航空写真の確認

によって「宅地」と判断すれば、その土地の課税地目は「宅地(または宅地並み)」として課税されます。

ですので、どうしても納得がいかない場合には、各市町村に対して「固定資産税に関する審査申込および不服申し立て」を行います。


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