地目 | 説明 |
雑種地 (ざっしゅち) |
ほかのいずれの地目にも該当しない土地 |
※ 地目コードは「90」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号に規定されています。
雑種地以外の地目には、
- 宅地
- 田
- 畑
- 堤
- 山林
- 原野
- 塩田
- 池沼
- 牧場
- 墓地
- 井溝
- 公園
- 鉱泉地
- 境内地
- ため池
- 保安林
- 学校用地
- 鉄道用地
- 運河用地
- 水道用地
- 用悪水路
- 公衆用道路
がありますが、上記のいずれにも該当しない場合に「雑種地」と判断されます。
(※消去法で残ってしまった結果、とりあえず「雑種地」にするような流れです。)
代表的な雑種地には、
- 駐車場
- 野球場
- 飛行場
- 変電所
- プール
- ゴルフ場
- テニスコート
などがありますが、主従関係も加味されるので、店舗に併設している駐車場などは「宅地」と判断されます。
(※逆に、ゴルフ場のように他の建物が「従」であれば、まるごと雑種地になります。)
まごころう
細かく分けすぎても意味がないので、主要な地目に該当しなければ、すべて雑種地の扱いにします。
固定資産税の課税区分については、地目ではなく、現況で判断されるので、家が建っていれば「宅地(宅地並み)」として扱われます。
参考になるサイト
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