地目 雑種地 不動産用語

地目:雑種地とは

地目 説明
雑種地
(ざっしゅち)
ほかのいずれの地目にも該当しない土地

※ 地目コードは「90」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号に規定されています。

雑種地以外の地目には、

  • 宅地
  • 山林
  • 原野
  • 塩田
  • 池沼
  • 牧場
  • 墓地
  • 井溝
  • 公園
  • 鉱泉地
  • 境内地
  • ため池
  • 保安林
  • 学校用地
  • 鉄道用地
  • 運河用地
  • 水道用地
  • 用悪水路
  • 公衆用道路

がありますが、上記のいずれにも該当しない場合に「雑種地」と判断されます。
(※消去法で残ってしまった結果、とりあえず「雑種地」にするような流れです。)

代表的な雑種地には、

  • 駐車場
  • 野球場
  • 飛行場
  • 変電所
  • プール
  • ゴルフ場
  • テニスコート

などがありますが、主従関係も加味されるので、店舗に併設している駐車場などは「宅地」と判断されます。
(※逆に、ゴルフ場のように他の建物が「従」であれば、まるごと雑種地になります。)

まごころう

細かく分けすぎても意味がないので、主要な地目に該当しなければ、すべて雑種地の扱いにします。

固定資産税の課税区分については、地目ではなく、現況で判断されるので、家が建っていれば「宅地(宅地並み)」として扱われます。

参考になるサイト


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