宅地を駐車場にしたときの地目は「雑種地」です。
ただし、建物と駐車場の主従関係によっても変わるので注意が必要です。
原則として「雑種地」
雑種地は「ほかのいずれの地目にも該当しない土地」です。
駐車場は「ほかのいずれの地目にも該当しない土地」なので、雑種地として扱います。
まごころう
駐車場としてのみ土地を活用するケースです。
次の章では、
- 自宅に併設する駐車場
- お店に併設する駐車場
など、すこし扱いの異なるケースについて説明します。
雑種地にはならないケース
たとえば、
- 自宅に自家用車用の駐車場を作ったとき
- 店舗にお客さん用の駐車場を作ったとき
には、主たる用途(および建物)に応じた地目を引き継ぐ場合があります。
(※ 上記の例では、いずれも「宅地」として扱います。)
さらに詳しく
地目:宅地について