宅地 地目 雑種地 不動産用語

宅地を駐車場にしたときの地目は?

宅地を駐車場にしたときの地目は「雑種地」です。

ただし、建物と駐車場の主従関係によっても変わるので注意が必要です。

原則として「雑種地」

雑種地は「ほかのいずれの地目にも該当しない土地」です。

駐車場は「ほかのいずれの地目にも該当しない土地」なので、雑種地として扱います。

まごころう

駐車場としてのみ土地を活用するケースです。

次の章では、

  • 自宅に併設する駐車場
  • お店に併設する駐車場

など、すこし扱いの異なるケースについて説明します。

雑種地にはならないケース

たとえば、

  • 自宅に自家用車用の駐車場を作ったとき
  • 店舗にお客さん用の駐車場を作ったとき

には、主たる用途(および建物)に応じた地目を引き継ぐ場合があります。
(※ 上記の例では、いずれも「宅地」として扱います。)


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