宅地にできない土地とは、
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
- 森林法
などの規制を受け、宅地にすることを認めてもらえない土地です。
(※ 上記法令の規制を受けていても、許可が得られれば「宅地」に転用することができる。)
まごころう
より具体的な例を出すと、
- 都市公園区域にある山林
(※ 都市計画法、建築基準法、森林法の規制を受ける) - 市街化調整区域にある山林
(※ 都市計画法、建築基準法、森林法の規制を受ける) - 市街化調整区域にある農地
(※ 都市計画法、建築基準法、農地法の規制を受ける) - 農業振興地域内にある農地
(※ 都市計画法、建築基準法、農地法の規制を受ける)
などが該当します。
ほかにも生産緑地にしていされている農地など、市街化区域であっても宅地利用ができないことはあります。
いずれの場合も絶対に認められないわけではありませんが、認められないケースが往々にしてあります。
(※ 都市公園、農業振興地域、生産緑地については、認められる可能性が限りなくゼロに近い。)
地目が宅地になっていない土地については、
- 地目変更が確実に見込めるようになってから契約する
- 地目変更を停止条件する特約を設定してから契約する
のいずれかで対応されることをおすすめします。
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地目:宅地について