宅地と雑種地は、
- 地目が想定している用途
- 固定資産税
が異なります。
地目が想定している用途
宅地は「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」です。
雑種地は「ほかのどの地目にも該当しない土地」です。
ですので、
- 宅地:住宅を建てるための土地
- 雑種地:ほかの地目のいずれも想定していない利用をしている土地
となります。
宅地は、
- 住宅用地
(※ 一戸建てやマンションのための土地) - 非住宅用地
(※ 店舗や工場のための土地)
が該当します。
雑種地の場合、駐車場などが該当します。
(※ ただし、店舗併設の駐車場は宅地として扱うことが多い。)
固定資産税の違い
固定資産税の計算をするときには、
- 宅地
- 雑種地
で、それぞれ異なった扱いになります。
固定資産税の計算をするときには、
課税標準(固定資産税評価額) × 税率 = 固定資産税の額
という計算をします。
固定資産税評価額とは、固定資産税の対象となる土地がいくらくらいの価値があるのか評価した価格になりますが、
- 宅地
- 雑種地
では、評価の仕方に違いがあります。
宅地の場合には、
- 住宅用地
- 非住宅用地
によって、特例の適用の有無が変わるので評価が分かれるものの、いずれも「宅地」として評価が行われます。
雑種地の場合には、現況の用途を判断基準として、固定資産税の評価用に地目を設定します。
たとえば、雑種地となっているものの畑として利用している場合には「畑」として評価されます。
ですので、雑種地となっているが、いずれにも該当しそうになく、担当者が「宅地(宅地並み)」と判断すれば、宅地として固定資産税が課されます。
さらに詳しく
地目:宅地について