雑種地の場合、どの都市計画区域に位置しているかが売却の成否を分けます。
雑種地が、
- 市街化区域に位置している場合
- 市街化区域外に位置している場合
に分けて解説します。
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市街化区域に位置している場合
雑種地が市街化区域に位置している場合には、あまり心配はいりません。
市街化区域に位置している雑種地であれば、ほとんどの場合、宅地として利用することができます。

売却活動に入る前に、念のため、市町村の都市計画課などに確認をとっておくとよいでしょう。
今現在、農地として活用してるのであれば、農地法の制約を受けます。
(※ 農地法に触れるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。)
とはいえ、市街化区域に位置している場合には、農業委員会への届出だけでよいので、先に農業委員会への確認をすませておきましょう。
市街化区域外に位置している場合
雑種地が市街化区域外に位置している場合には、売却が困難になります。
とくに市街化調整区域に位置している場合には、土地活用の幅が著しく限定されるので、買い手が激減します。
雑種地が市街化区域外に位置しているのであれば、
- 現況が農地かどうか確認する → 農業委員会との相談
- 建物が建てられるか確認する → 都市計画課との相談
- 状況に応じて買い手を探す
という手順になります。
現況が農地かどうか確認する → 農業委員会との相談
現況が農地である場合には、農業委員会に相談をします。
相談の結果に応じて、
- 農地転用の許可を得ることができた → 建物が建てられるか都市計画課に相談する
- 農地転用の許可を得ることができなかった → 売却の可能性は限りなくゼロに近い
(※ 転用をせずに、農家に農地として売り渡すことならできる可能性がある)
のように対応します。

現況が農地ではない場合には、そのまま都市計画課との相談に移行してください。
念のため、農業委員会への確認を怠らない方が無難です。
地目:田について
地目:畑について
建物が建てられるか確認する → 都市計画課との相談
建物が建てられるかどうか都市計画課に相談をします。
とくに市街化調整区域に位置している場合には、建築物の設置が一切認められない可能性があります。
(※ 都市公園などに指定されていると、ほぼ売却は不可能。)
相談の結果に応じて、
- 建築の許可を得ることができた → 宅地として売却活動を開始する
- 建築の許可を得ることができなかった → 特殊施設または駐車場として活用できないか検討する
のように対応します。

建築の許可を得ることができなかった場合、
- 特定の産業施設
(※ 老人ホーム、コンビニなど、そのときの行政の方向性によって変わる。) - 駐車場
(※ 無人に限る) - 墓地
などに活用できる可能性のみが残ります。
いずれの場合にも、都市計画課などから承認を受ける必要があります。
付近に集落がある場合には、集落向けの施設用地として活用が認められることがありますが、こちらも困難を極めます。
(※ 集落から半径50m以内に位置していることなど条件がかなり厳しい。)
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