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雑種地を売るには?

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雑種地の場合、どの都市計画区域に位置しているかが売却の成否を分けます。

雑種地が、

  • 市街化区域に位置している場合
  • 市街化区域外に位置している場合

に分けて解説します。


市街化区域に位置している場合

雑種地が市街化区域に位置している場合には、あまり心配はいりません。

市街化区域に位置している雑種地であれば、ほとんどの場合、宅地として利用することができます。

まごころう

売却活動に入る前に、念のため、市町村の都市計画課などに確認をとっておくとよいでしょう。

今現在、農地として活用してるのであれば、農地法の制約を受けます。
(※ 農地法に触れるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。)

とはいえ、市街化区域に位置している場合には、農業委員会への届出だけでよいので、先に農業委員会への確認をすませておきましょう。

市街化区域外に位置している場合

雑種地が市街化区域外に位置している場合には、売却が困難になります。

とくに市街化調整区域に位置している場合には、土地活用の幅が著しく限定されるので、買い手が激減します。

雑種地が市街化区域外に位置しているのであれば、

  1. 現況が農地かどうか確認する → 農業委員会との相談
  2. 建物が建てられるか確認する → 都市計画課との相談
  3. 状況に応じて買い手を探す

という手順になります。

現況が農地かどうか確認する → 農業委員会との相談

現況が農地である場合には、農業委員会に相談をします。

相談の結果に応じて、

  • 農地転用の許可を得ることができた → 建物が建てられるか都市計画課に相談する
  • 農地転用の許可を得ることができなかった → 売却の可能性は限りなくゼロに近い
    (※ 転用をせずに、農家に農地として売り渡すことならできる可能性がある)

のように対応します。

まごころう

現況が農地ではない場合には、そのまま都市計画課との相談に移行してください。

念のため、農業委員会への確認を怠らない方が無難です。

建物が建てられるか確認する → 都市計画課との相談

建物が建てられるかどうか都市計画課に相談をします。

とくに市街化調整区域に位置している場合には、建築物の設置が一切認められない可能性があります。
(※ 都市公園などに指定されていると、ほぼ売却は不可能。)

相談の結果に応じて、

  1. 建築の許可を得ることができた → 宅地として売却活動を開始する
  2. 建築の許可を得ることができなかった → 特殊施設または駐車場として活用できないか検討する

のように対応します。

まごころう

建築の許可を得ることができなかった場合、

  • 特定の産業施設
    (※ 老人ホーム、コンビニなど、そのときの行政の方向性によって変わる。)
  • 駐車場
    (※ 無人に限る)
  • 墓地

などに活用できる可能性のみが残ります。

いずれの場合にも、都市計画課などから承認を受ける必要があります。

付近に集落がある場合には、集落向けの施設用地として活用が認められることがありますが、こちらも困難を極めます。
(※ 集落から半径50m以内に位置していることなど条件がかなり厳しい。)


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