雑種地の売買では、現況が農地であれば農地法が関係します。
農地法では、登記簿上の地目ではなく、現況によって農地かどうかを判断します。
(※ ただし、地目が農地の場合には、原則として、ほかの地目であっても農地として扱う。)
ですので、雑種地であっても、今現在、農地として活用しているのであれば「農地」です。
雑種地を売却しようと考えている場合には、どのような状況であれ、念のため、農業委員会に相談されることをおすすめします。
まごころう
雑種地の売買は、状況に応じて取るべき行動が多岐に分かれます。
また、農地法だけではなく、
- 都市計画法
- 建築基準法
- 森林法
など、さまざまなトラブルが予想されますので、慎重に売買を進めるようにしててください。
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