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雑種地の売買は農地法が関係するのか?

雑種地の売買では、現況が農地であれば農地法が関係します。

農地法では、登記簿上の地目ではなく、現況によって農地かどうかを判断します。
(※ ただし、地目が農地の場合には、原則として、ほかの地目であっても農地として扱う。)

ですので、雑種地であっても、今現在、農地として活用しているのであれば「農地」です。

雑種地を売却しようと考えている場合には、どのような状況であれ、念のため、農業委員会に相談されることをおすすめします。

まごころう

雑種地の売買は、状況に応じて取るべき行動が多岐に分かれます。

また、農地法だけではなく、

  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 森林法

など、さまざまなトラブルが予想されますので、慎重に売買を進めるようにしててください。

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