地目 | 説明 |
原野 (げんや) |
耕作の方法によらないで雑草、灌木(かんぼく)類の生育する土地 |
※ 地目コードは「73」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号に規定されています。
原野の条件は、
- 農地には適していないこと
- 雑草、灌木(かんぼく)類が生育していること
です。
ですので、原則として、休耕田のように農地に適しているものの、長年放置している土地は原野としては扱いません。

まごころう
実務上、
- 農地(田や畑)
- 山林
- 原野
の判別はなかなか難しいところがあります。
参考になるサイト
さらに詳しく