地目が「原野」の土地であっても、家を建築することはできます。
原野に家を建てる場合には、
- 都市計画法の制限
- 「宅地」への地目変更
に注意して、物事を進めてください。
くわしくは後述しますが、原野に家を建てた時点で「宅地並み課税」に切り替わります。
また、厳密に言えば、家を建てたにも関わらず「宅地」に地目変更をしないことは違法行為なので、注意してください。
(※ 過料の罰に処せられます。)
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都市計画法の制限
原野が位置している都市計画区域を確認してください。
都市計画区域を確認するには、
- ブルーマップを使う
- 都市計画課に聞く
などの方法があります。
当該土地が位置している都市計画区域に応じて、
- 市街化区域内 → 建築基準法に準拠して、建築計画を進める
- 市街化区域外 → 都市計画法の許可を得る
となります。
とくに市街化調整区域に位置している場合には、いっさいの建築が認められない可能性があります。
許可が得られない場合には、どうしようもないので諦めてください。
「宅地」への地目変更
家が建ってから「宅地」への地目変更を行います。
不動産登記法 第37条(地目又は地籍の変更の登記の申請)
地目又は地籍について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地籍に関する変更の登記を申請しなければならない。
上記にあるように、地目に変更があった日から一月以内に地目変更登記を行う義務があります。
(※ 守らない場合には、過料の罰に処せられる可能性があります。)
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地目変更と固定資産税
「原野」のままにしておけば固定資産税が安いと考えている方がいますが、間違いです。
地目には、
- 登記地目(登記事項に記載されている地目)
- 課税地目(今現在の用途で判断される地目)
があり、固定資産税の課税に用いられるのは「課税地目」です。
ですので、登記地目が「原野」になっていたとしても、「宅地」として利用していれば「宅地並み」として課税されます。
厳密な話をすると、
- 宅地
- 宅地並み
も課税のルールが変わります。
宅地並みの方が高くなる場合もあるので、地目変更はしっかりと行いましょう。
参考になるサイト