地目が「原野」の土地であっても、現況が「農地」であれば農地転用が必要です。
農地法における農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況(今現在の利用方法)によって判断されます。
耕作の目的に供される土地には、
- 田
- 畑
がありますが、ほかの地目であっても、現在の利用方法がいずれかに該当するのであれば「農地法」に関係します。

まごころう
よくあるのは、使っていない土地(原野)をおばあちゃんが畑として使っていたが、家を建てることにしたときのトラブルです。
場合によっては、家庭菜園のつもりでも農地転用が認めてもらえないことがあるので、話を進める前にしっかり確認をとってください。
さらに詳しく
「田」に限らず、農地に該当する土地すべてに適用される流れです。
さらに詳しく