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地目が「原野」の土地は売買できるのか?


地目が「原野」の土地であっても売買はできます。

ただし、

  • 農地法の制限
  • 都市計画法の制限

に注意してください。

契約の注意点も含めて解説をします。

まごころう

原野であっても、農地法に関係することがあります。

また、原野が位置している都市計画区域によっては、都市計画法の制限を受けるので、注意が必要です。


原野と農地法の関係

農地法における農地は、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況(今現在の利用方法)によって判断されます。

ですので、登記地目が原野であっても、現況が農地(田や畑)として利用している場合には、農地法の許可を得なければいけません。

原野が農地に該当する場合には、

  • 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出をする
  • 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の許可を申請する
    (※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)

といった対応をします。

まごころう

原野の売買では、放置されている土地がほとんどだと考えられます。

ですので、農地転用の許可などを得なければいけないケースは、それほど多くありません。

都市計画法の制限

原野が位置している都市計画区域には注意が必要です。

市街化区域内にある原野であれば、それほど心配する必要はありません。

しかし、市街化区域外にある場合には、都市計画法による建築制限を受ける可能性があります。
(※ 市街化調整区域であれば、とくに注意が必要です。)0

市街化区域外に位置している場合には、市町村の都市計画課に相談をしにいってください。

まごころう

都市計画法の制限は、建築基準法による制限とは別物です。

都市を発展させるプランとして、建築を制限しているエリアというのがあります。

建築が制限されているエリアに位置している場合には、ほとんどの場合、小屋ひとつ建てることが認められません。

原野を契約するときの注意点

原野を契約するときには、

  • 農地法の制限
  • 都市計画法の制限

がしっかりとクリアできていることを確認してから契約を結ぶようにしてください。

先に契約を結びたい場合には、

  • 停止条件付き契約を活用する
    (※ 法的な制限をクリアできない場合には、白紙解除する特約などを設定する。)
  • 連動契約を活用する
    (※ 建築業者とも話を進めている場合は、土地契約を主として、主契約が有効になった時点で副契約が完結するように定める。)

といった契約を結んでください。


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