地目 山林 不動産用語

地目が「山林」の土地は農地転用が必要なのか?

地目が「山林」の土地であっても、現況が「農地」であれば農地転用が必要です。

農地法における農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況(今現在の利用方法)によって判断されます。

耕作の目的に供される土地には、

がありますが、ほかの地目であっても、現在の利用方法がいずれかに該当するのであれば「農地法」に関係します。

また、農地に該当する山林は「市街化調整区域」に位置していることが大半です。

市街化調整区域に位置している場合には、

  • 売買など権利移動を伴う農地転用 → 農地法5条の許可
  • 売買など権利移動を伴わない農地転用 → 農地法4条の許可

を得なければいけません。

いずれの場合でも、

  • 申請受付:市町村の農業委員会
  • 許可権者:都道府県知事または指定市町村の長

となります。
(※ 市街化区域内に位置している場合には、原則として、農業委員会への届出だけで問題ありません。)

さらに詳しく

地目が「田」の土地を農地転用するときの流れ

「田」に限らず、農地に該当する土地すべてに適用される流れです。


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