地目が「山林」の土地であっても、現況が「農地」であれば農地転用が必要です。
農地法における農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況(今現在の利用方法)によって判断されます。
耕作の目的に供される土地には、
- 田
- 畑
がありますが、ほかの地目であっても、現在の利用方法がいずれかに該当するのであれば「農地法」に関係します。
また、農地に該当する山林は「市街化調整区域」に位置していることが大半です。
市街化調整区域に位置している場合には、
- 売買など権利移動を伴う農地転用 → 農地法5条の許可
- 売買など権利移動を伴わない農地転用 → 農地法4条の許可
を得なければいけません。
いずれの場合でも、
- 申請受付:市町村の農業委員会
- 許可権者:都道府県知事または指定市町村の長
となります。
(※ 市街化区域内に位置している場合には、原則として、農業委員会への届出だけで問題ありません。)
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「田」に限らず、農地に該当する土地すべてに適用される流れです。
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地目:山林について