地目が「山林」の土地の固定資産税は、ほかの地目に比べてかなり安くなります。
固定資産税の計算は、
課税標準(固定資産税評価額) × 税率 = 固定資産税の額
という計算を行います。
固定資産税評価額は「公示価格の70%」を目安に計算を行います。
しかし、そもそも地目が「山林」の土地は、公示価格がないようなエリアが多く、あったとしても極めて価格が低くなります。
(※ 基本的に「山林」には価値がない。)
ですので、地目が「山林」の土地は、固定資産税評価額がかなり低くなり、結果として固定資産税の額も圧倒的に安くなります。
そもそも「山林」の場合、固定資産税評価額を算出しても、課税標準として取り扱う最低ラインに達しないこともよくあります。
この場合、課税標準が「ゼロ円」なので、固定資産税の額も「ゼロ円」になります。
ただし、課税地目が「山林」の場合に限る
今まで説明してきた内容は、あくまでも課税地目が「山林」の場合です。
地目には、
- 登記地目(登記事項に記載されている地目)
- 課税地目(課税評価として採用される地目)
があります。
登記地目は登記事項に記録されている地目ですが、課税地目は現況(今現在の利用状況)によって判断されます。
ですので、登記地目が「山林」となっていても、住宅が建っているのであれば「宅地(または宅地並み)」として評価を受けます。
「宅地並み」として評価を受けた場合、「宅地」として評価を受けるよりも固定資産税額が高くなることがあるので注意してください。
さらに詳しく
地目:山林について