地目が「山林」の土地であっても売買はできます。
ただし、
- 法規制の問題
- 実需要の問題
があるので、
- 買う側:気をつけることが多い
- 売る側:買い手を見つけるのが困難
になります。
まごころう
法規制だけで考えても難易度が高いのですが、そもそもの需要を考えるとさらに厳しくなります。
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法規制の問題
地目が「山林」の土地を売買するときには、
- 農地法の制限
- 森林法の制限
- 建築基準法の制限
- 都市計画法の制限
- 宅地造成等規制法の制限
をクリアする必要があります。
まごころう
ほとんどの法律が「土地活用を制限すること」を目的としています。
ですので、買い手が何かしたいことがあっても、法律によって実現できないというのはよくある話です。
詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。
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実需要の問題
地目が「山林」の土地では、
- 住宅用地など主だった需要が見込めない
- 投資目的であっても、条件が悪く採算が取れない
など、実需要の問題があります。
まごころう
山林に住宅を建てたい人は、それほど多くはありません。
また、
- 駐車場
- 太陽光発電
など、投資目的での需要があったとしても、
- 周辺人口
- 日照時間
など、投資採算が合わず、見送りになるケースが多々あります。
買い手の幅が狭いので、なかなか話が入ってきません。
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地目:山林について