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地目が「山林」の土地は売買できるのか?

地目が「山林」の土地であっても売買はできます。

ただし、

  • 法規制の問題
  • 実需要の問題

があるので、

  • 買う側:気をつけることが多い
  • 売る側:買い手を見つけるのが困難

になります。

まごころう

法規制だけで考えても難易度が高いのですが、そもそもの需要を考えるとさらに厳しくなります。

法規制の問題

地目が「山林」の土地を売買するときには、

  • 農地法の制限
  • 森林法の制限
  • 建築基準法の制限
  • 都市計画法の制限
  • 宅地造成等規制法の制限

をクリアする必要があります。

まごころう

ほとんどの法律が「土地活用を制限すること」を目的としています。

ですので、買い手が何かしたいことがあっても、法律によって実現できないというのはよくある話です。

詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

実需要の問題

地目が「山林」の土地では、

  • 住宅用地など主だった需要が見込めない
  • 投資目的であっても、条件が悪く採算が取れない

など、実需要の問題があります。

まごころう

山林に住宅を建てたい人は、それほど多くはありません。

また、

  • 駐車場
  • 太陽光発電

など、投資目的での需要があったとしても、

  • 周辺人口
  • 日照時間

など、投資採算が合わず、見送りになるケースが多々あります。

買い手の幅が狭いので、なかなか話が入ってきません。


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