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地目が「畑」で、現況が「宅地」の土地は登記が必要なのか?

地目が「畑」で、現況が「宅地」の土地は登記が必要です。

登記をしなければいけない理由は、不動産登記法の定めにあります。

まごころう

不動産登記法の定めによれば、適切な対処を行わない場合、過料の罰に処せられます。

不動産登記法 第37条の定め

不動産登記法 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

地目又は地積について変更があったときは、

  • 表題部所有者
  • 所有権の登記名義人

は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

上記は、不動産登記法 第37条の定めです。

つまり、現況が「宅地」の場合には、「畑」から「宅地」への変更が義務付けられています。
(※ 一月以内に行う。)

まごころう

登記を行うのは、

  • 表題部所有者
  • 所有権の登記名義人

のいずれかで問題ありません。

不動産登記法 第164条の定め

不動産登記法 第164条(過料)

申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

上記は、不動産登記法 第164条の定めです。

地目に関する登記を怠った場合、十万円以下の過料に処するとされています。

まごころう

登記されている地目と現況の地目がずれているケースは何度も見かけていますが、実際に過料に処せられた方は知りません。
(※ わたしが知らないというだけです。)

とはいえ、過料に処せられる可能性はありますし、節税を狙っているのであれば、固定資産税の課税地目は「現況の地目」で判断されるので意味がありません。

しっかりと対応しておくようにしてください。

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