地目が「畑」で、現況が「宅地」の土地は登記が必要です。
登記をしなければいけない理由は、不動産登記法の定めにあります。

不動産登記法の定めによれば、適切な対処を行わない場合、過料の罰に処せられます。
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不動産登記法 第37条の定め
不動産登記法 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
地目又は地積について変更があったときは、
- 表題部所有者
- 所有権の登記名義人
は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
上記は、不動産登記法 第37条の定めです。
つまり、現況が「宅地」の場合には、「畑」から「宅地」への変更が義務付けられています。
(※ 一月以内に行う。)

登記を行うのは、
- 表題部所有者
- 所有権の登記名義人
のいずれかで問題ありません。
不動産登記法 第164条の定め
不動産登記法 第164条(過料)
申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
上記は、不動産登記法 第164条の定めです。
地目に関する登記を怠った場合、十万円以下の過料に処するとされています。

登記されている地目と現況の地目がずれているケースは何度も見かけていますが、実際に過料に処せられた方は知りません。
(※ わたしが知らないというだけです。)
とはいえ、過料に処せられる可能性はありますし、節税を狙っているのであれば、固定資産税の課税地目は「現況の地目」で判断されるので意味がありません。
しっかりと対応しておくようにしてください。
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地目:畑について