地目が「畑」で、現況が「宅地」の土地であっても所有権移転はできます。
ただし、事前に地目変更を行わなければいけません。
本来あるべき手順を捻じ曲げているので、修正から行うことになります。
すこしややこしいので注意してください。
さらに詳しく
本来あるべき手順と現状
本来あるべき手順は、
- 「畑」を「宅地」にするための農地転用の許可を得る
- 「宅地」として利用を開始する準備をする
- 「宅地」に地目変更する
- 「宅地」の所有権を移転する
という流れになります。
現状、どこまで処理が終わっているのかによりますが、
- 「畑」を「宅地」にするための農地転用の許可を得る → 完了している可能性がある
- 「宅地」として利用を開始する準備をする → 完了している
- 「宅地」に地目を変更する → 完了していない
- 「宅地」の所有権を移転する → 最終的な目標(完了していない)
となります。
農地転用の許可が得られていない場合
農地転用の許可が得られていない場合には、農地転用の許可を得なければいけません。
しかし、すでに農地転用をしてしまっているので「追認許可」を受けることになります。
追認許可を受ける場合には、
- 善意 → 追認許可の手続き
(※ 善意とは、農地法を知らずにやってしまった状態です。) - 悪意 → 罰則適用および追認許可の手続き
(※ 悪意とは、農地法を知っていながらやってしまった状態です。)
となります。
農地法の罰則
許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、都道府県知事又は指定市町村の長の原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。
上記は、農地転用許可制度(農林水産省)から引用した罰則に関する規定です。
悪意の場合、罰則を受ける可能性が高くなります。
(※ 善意であっても、状況によっては罰則を受ける可能性はあります。)
農地転用の追認許可
農地転用の追認許可とは、無断転用をしてしまったあとに追って許可を得ることです。
通常の農地転用と変わらず、都市計画に応じて、
- 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出書をする
- 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の申請書を提出する
(※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)
といった対応をします。
ただし、追加書類として「始末書」の提出を求められます。
農地転用の許可が得られている場合
農地転用の許可が得られている場合には、「宅地」に地目変更します。
「宅地」に地目変更をしてから、所有権を移転します。
ただし、農地転用の許可を受けた時期があまりにも昔だったりすると、地目変更が行えない可能性も十分にあります。
農地転用の許可を受けたにも関わらず、事前に提出した計画通りに実行がされていない場合、無断転用と同じように罰則が適用される可能性があります。
悩ましい問題かもしれませんが、まずは早めに行動をしてください。
無断転用を放置していれば、そのうち必ずバレます。
地目:畑について