地目が「畑」の土地の固定資産税は、農地と判断された場合に、ほかの地目に比べてかなり安くなります。
ただし、当該土地が、
- 一般農地(または生産緑地地区内農地)
- 一般市街化区域農地
- 特定市街化区域農地
のいずれに該当するかによって負担が変わります。
また、固定資産税の計算は、
課税標準(固定資産税評価額) × 税率 = 固定資産税の額
という計算を行います。
固定資産税評価額は「公示価格の70%」を目安に計算を行います。
以下で解説する内容の前提知識としておさえておいてください。
参考になるサイト
さらに詳しく
一般農地(または生産緑地地区内農地)での課税
一般農地(または生産緑地地区内農地)では、
- 固定資産税評価額:農地評価
- 固定資産税の税率:農地課税
が行われます。
また、
- 通常税額:評価額 × 税率
- 調整税額:前年度の課税標準額 × 負担調整率 × 税率
の2パターンが計算され、いずれか少ない額が課税されます。
農地として評価されるので、宅地などに比べると、評価額が低くなります。
結果として、固定資産税額が安くなります。
一般市街化区域農地での課税
一般市街化区域農地では、
- 固定資産税評価額:宅地並み評価
- 固定資産税の税率:農地に準じた課税
が行われます。
また、
- 通常税額:評価額 × 1/3 × 税率
- 調整税額:前年度の課税標準額 × 負担調整率 × 税率
の2パターンが計算され、いずれか少ない額が課税されます。
評価額が「1/3」になるので、こちらも宅地などに比べると、評価額が低くなります。
結果として、固定資産税額が安くなります。
特定市街化区域農地での課税
特定市街化区域農地では、
- 固定資産税評価額:宅地並み評価
- 固定資産税の税率:宅地並み課税
が行われます。
また、
- 通常税額:評価額 × 1/3 × 軽減率 × 税率
- 調整税額:(前年度の課税標準額 + 当該年度の評価額 × 1/3 × 5%) × 税率
の2パターンが計算され、いずれか少ない額が課税されます。
評価額が「1/3」になるだけでなく、ほかにも評価減になる特例が適用されるので、宅地などに比べると、評価額がかなり低くなります。
結果として、固定資産税額がかなり安くなります。
ただし、課税地目が「畑」の場合に限る
今まで説明してきた内容は、あくまでも課税地目が「畑」の場合です。
地目には、
- 登記地目(登記事項に記載されている地目)
- 課税地目(課税評価として採用される地目)
があります。
登記地目は登記事項に記録されている地目ですが、課税地目は現況(今現在の利用状況)によって判断されます。
ですので、登記地目が「畑」となっていても、住宅が建っているのであれば「宅地(または宅地並み)」として評価を受けます。
「宅地並み」として評価を受けた場合、「宅地」として評価を受けるよりも固定資産税額が高くなることがあるので注意してください。
地目:畑について