地目が「畑」の土地に建築するときには、
- 農地法
- 都市計画法
- 不動産登記法
に注意しなければいけません。

いずれの法律も密接に関係しています。
意外と見落としがあるのが「農地法」です。
「畑」であれば、農地法における農地に該当するので、しっかりと手続きを行なってください。
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農地法と畑での建築
農地法における農地は、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは無関係で、現況(今現在の利用方法)によって判断されます。
畑は「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」なので、農地法による農地に該当します。
建築をするので農地転用に該当するのは間違いないのですが、
- 売買を伴う → 農地法5条の許可
- 売買を伴わない → 農地法4条の許可
という違いがあります。
いずれの場合であっても、「畑」が位置している都市計画区域に応じて、
- 市街化区域内に位置している → 農業委員会に農地転用の届出書を提出する
- 市街化区域外に位置している → 農業委員会に農地転用の申請書を提出する
(※ 許可権者は「都道府県知事又は指定市町村の長」です。)
といった対応をします。

農地転用の許可を受けなければ、いっさいの工事などに取りかかることができません。
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都市計画法と畑での建築
畑が市街化区域内に位置しているのであれば、とくに問題はありません。
しかし、市街化区域外に位置しているのであれば、建築が認められない可能性があります。
(※ 特に市街化調整区域は規制が厳しい。)
市町村の都市計画課に相談をして、建築の許可を得てください。

市街化調整区域に位置している場合には、建築を諦めた方がよいかもしれません。
ただし、あくまでも「建築物」の建築が規制されるだけなので、
- 駐車場の設置
- 太陽光パネルの設置
など、「工作物」のみの設置であれば認められる可能性が高くなります。
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不動産登記法と畑での建築
畑で建築をする準備として、
- 農地転用の許可
- 都市計画法の許可
が得られた段階で、建築工事に着手します。
建築工事が完了した後は、かならず「宅地」などに地目変更を行なってください。

不動産登記法 第37条および第164条において、地目変更があった場合は一月以内に登記することが定められています。
(※ 違反した場合には、過料の罰に処せられる。)
また、農地転用の罰則にも触れる恐れがあるので、しっかりと手続きをしてください。
地目:畑について