地目 | 説明 |
墓地(ぼち) | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
※ 地目コードは「34」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条12号に規定されています。
墓地に該当するかどうかについては、
- 墓地の運営規模
- 墓地の運営形態(民営、公営など)
などは関係がありません。
まごころう
住宅地で見かけるものや、山際で見かけるものなど、色々なところに墓地がありますが、すべて「墓地」に該当します。
墓地、埋葬等に関する法律と関係があるので、土地活用を検討している場合には、そちらを念入りに確認してください。
参考になるサイト
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