地目 | 説明 |
境内地(けいだいち) | 境内に属する土地であって、宗教法人法 第3条第2号及び第3号に掲げる土地 (※ 宗教法人の所有に属しないものを含む) |
※ 地目コードは「33」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号に規定されています。
宗教法人法 第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、
- 本殿
- 拝殿
- 本堂
- 参道
などがあり、ほかにも布教活動(講義、儀式など)を行うための建物や工作物が建っている土地です。
まごころう
空海で有名な高野山「金剛峯寺」などは「宗教都市」などと表現されます。
世界遺産に指定されるようなところですが、こういった場所では、かなり広範囲にわたって境内地に該当することが考えられます。
参考になるサイト
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