地目 | 説明 |
運河用地(うんがようち) | 運河法 第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
※ 地目コードは「83」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号に規定されています。
運河法 第12条第1項第1号又は第2号では、
- 水路用地
- 運河に属する道路
- 橋梁
- 堤防
- 護岸
- 物揚場
- 繋船場の築設に用する土地
- 運河用通信に用する土地
- 運河用信号に用する土地
が掲げられており、上記の土地が「運河用地」に該当します。

まごころう
運河用地は、人工的に整備された水路です。
よく見かけるものとしては、海沿いで船舶などが行き来しているコンクリートで埋め立てられた水路があります。
(※ 釣り人などが散見でき、汽水になっているような地域です。)
参考になるサイト
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