地目 | 説明 |
水道用地(すいどうようち) | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に用する土地 |
※ 地目コードは「82」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号に規定されています。
水道用池として扱われるかどうかは「給水の目的であるかどうか?」が重要です。
(※ たとえば、水力発電のために作られた貯水池は「水道用池」には該当しません。)
給水が目的であることを前提として、
- 水源地
- 貯水池
(※ ダムなど) - ろ水場
(※ 浄水場など) - 水道線路に用する土地
(※ つまり、水を運ぶための配管など)
が「水道用地」に該当します。

まごころう
身近なところで考えると「上水道」があります。
当然、飲み水を作るための浄水場も「水道用池」に該当します。
参考になるサイト
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