地目 | 説明 |
公衆用道路 (こうしゅうようどうろ) |
一般交通の用に供する道路 (※ 道路法による道路であるかどうかを問わない) |
※ 地目コードは「35」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号に規定されています。
公衆用道路では、
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
など、道路法上の道路に限らず、
- 農道
- 林道
- 里道
など、一般交通のために使われる道路はすべて該当します。
まごころう
基本的には、
- 2項道路
- 但し書きの道路
のように、特定の用途のために設置された道路も「公衆用道路」に該当します。
しかし、これらのなかには特定の人にしか通行権が認められていないものがあり、その場合には公衆用道路以外の地目を設定することができます。
(※ 私道、公道は問いません。)
参考になるサイト
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