地目(ちもく)とは、
- 不動産登記規則 第99条
- 不動産登記事務取扱手続準則 第68条
によって、用途ごとに規定されている23種類の土地の区分です。
ひとくちに地目といっても、
- 公簿上の地目
(※不動産登記法によって登記事項に記載される地目) - 課税上の地目
(相続税・固定資産税等の課税区分として処理される地目)
の2種類があります。
いずれの場合でも、判断基準は、
- 不動産登記規則 第99条
- 不動産登記事務取扱手続準則 第68条
によりますが、
- 公簿上の地目:登記事項証明書などに記載されている地目
- 課税上の地目:現況(今現在の利用状況)で判断した地目
となります。
まごころう
たとえば、
- 登記事情証明書などに記載されている地目:田
- 現況(今現在の利用状況)で判断した地目:宅地
となっている場合には、税金の計算は「宅地」として評価が行われることになります。
(※田んぼとして使っていたが、農地転用などを行わず、勝手に家を建てたケース)
厳密にいえば、違法行為であり、地目について変更があったときは、
- 表題部所有者
- 所有権の登記名義人
のいずれかは、その変更があった日から一月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければいけません。
(※不動産登記法 第37条に規定されており、過料の罰が科せられます。)
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