第一種低層住居専用地域であっても店舗併用住宅を建てることはできます。
しかし、
- 面積の制限
- 用途の制限
- 建築協定の制限
に注意する必要があります。
基本的に第一種低層住居専用地域は、店舗や事務所を構えることに向いていません。
法規制がなかったとしても、地域独自の規定などにより禁止されていることがあります。
また、車の出入りなどにより騒音トラブルになれば、暮らしにくくなることも視野に入れておく必要があります。
以下、くわしい解説を続けます。
面積の制限
面積の制限は、
- 非住宅部分の床面積が50㎡以下であること
- 非住宅部分の床面積が、延べ床面積の1/2以下であること
を求められます。
「50㎡ = 15.125坪」なので、店舗や事務所としてはかなり狭いです。
機材などが必要な場合には、設置場所も含まれますので注意してください。
用途の制限
用途の制限は、
- 日用品販売店舗
- 喫茶店
- 理髪店
- 建具屋
などの、サービス業のみが認められています。
具体的な用途については、市町村の都市計画課に問い合わせてください。
建築協定の制限
すでに紹介した、
- 面積の制限
- 用途の制限
をクリアしていたとしても、建築協定によって禁止されている場合には、建てることができません。
建築協定とは、一定の地区の住民が話し合いなどによって決める地域独自のルールです。
建築協定が発効されたあとに暮らし始める人には、全員に同じルールが適用されます。
地域協定ではありますが、かなり強い効力を持っています。
もともと特定地域の権利者全員の合意によって建築協定が成立しているので、地域共通のルールとして認識が浸透しています。
廃止する場合でも、特定地域の権利者のうち過半数の合意を得なければいけないので、ほぼ覆すことはできません。
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