地目 不動産用語

地目の種類:全23種の一覧(主要5種とその他18種)

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地目の種類(全23種)について、重要な地目である、

  • 宅地
  • 山林
  • 雑種地

の5種類と、のこり18種類にわけて解説をします。


主要5種類の地目

重要な地目は、

  • 宅地
  • 山林
  • 雑種地

の5種類です。

宅地

地目:宅地(登記事項証明書サンプル)

地目 説明
宅地(たくち) 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

※ 地目コードは「10」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号に規定されています。

宅地と聞くと、家を建てるためだけの土地に思えますが、

  • 店舗
  • 工場

などを建てるときにも、宅地が使われます。

まごころう

もっとも基本的な地目であり、一般的な土地活用であれば、すべて「宅地」に地目変更をします。

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地目:田(登記事項証明書サンプル)

地目 説明
田(た) 農耕地で用水を利用して耕作する土地

※ 地目コードは「40」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号に規定されています。

つまり、田んぼのことです。
(※ 休耕田や田んぼのための用水を含む)

田舎で土地を探しているときには、遭遇することが多々あります。

農地転用の手続きなどを行うことで、田を宅地として使うことができます。

ただし、農地法などと照らし合わせて問題がないことを確認しなければいけません。

どのような田んぼでも許可されるわけではなく、許可されないこともあるので注意しましょう。

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地目:畑(登記事項証明書サンプル)

地目 説明
畑(はたけ) 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

※ 地目コードは「50」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号に規定されています。

野菜などを栽培している土地が畑です。

田舎で土地探しをしていると、突然、住宅地に畑が出てくることがあります。

きれいに整備されている畑の場合には、持ち主が趣味で行っていることが多いので、手放してもらえない可能性が高いです。

あまり整備が行き届いていない畑などでは、持ち主も土地を持て余していることがあるので、話を持ち掛けると購入できることがあります。

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山林

地目:山林(登記事項証明書サンプル)

地目 説明
山林(さんりん) 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

※ 地目コードは「71」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号に規定されています。

つまり、山のことです。

山際にある土地で、雑木林のようになっていれば、基本的に「山林」です。

山林を活用する場合には、注意すべきことが多くあり、

  • 森林法
  • 都市計画法
  • 建築基準法

のほかにも、土砂災害警戒区域や都市公園の指定を受けている場合など、様々な制約が重なっていることがあります。

「ログハウスを建てよう!」と安易に購入してしまうと、都市計画法の規制などによって一切の建築が認められないということもあります。
(※ 売ることさえできない土地だけが代々寝かされることになる)

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雑種地

地目 説明
雑種地
(ざっしゅち)
ほかのいずれの地目にも該当しない土地

※ 地目コードは「90」です。
※ 不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号に規定されています。

雑種地を除く、ほとんどの土地はパッと見で「この地目っぽいな」というのがわかります。

ですので、「これはなんだろう?」という土地があれば、ほとんどの場合は雑種地です。

よくあるのは畑や原野だと思っていたら、実は雑種地だったということがあります。

雑種地という表記がマイナスの印象を与えることがありますが、悪い土地ということではありません。

あなたのニーズにマッチしていれば、宅地に転用することで最良の土地となることもあります。

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地目の種類(一覧:そのほか18種を含む)

地目 説明
宅地
(たくち)
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

(た)
農耕地で用水を利用して耕作する土地

(はたけ)
農耕地で用水を利用して耕作する土地
山林
(さんりん)
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
雑種地
(ざっしゅち)
ほかのどの地目にも該当しない土地

(つつみ)
防水のために築造した堤防
池沼
(いけぬま)
灌漑(かんがい)用水でない水の貯留池
塩田
(えんでん)
海水を引き入れて塩を採取する土地
原野
(げんや)
耕作の方法によらないで雑草、灌木(かんぼく)類の生育する土地
公園
(こうえん)
公衆の遊楽のために供する土地
井溝
(せいこう)
田畝又は村落の間にある通水路
牧場
(ぼくじょう)
家畜を放牧する土地
墓地
(ぼち)
人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地
(けいだいち)
境内に属する土地であって、宗教法人法 第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む)
鉱泉地
(こうせんち)
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
ため池
(ためいけ)
耕地灌漑(かんがい)用の用水貯留池
保安林
(ほあんりん)
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
運河用地
(うんがようち)
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
学校用地
(がっこうようち)
校舎、附属施設の敷地及び運動場
水道用地
(すいどうようち)
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
鉄道用地
(てつどうようち)
鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
用悪水路
(ようあくすいろ)
灌漑(かんがい)用又は悪水排泄用の水路
公衆用道路
(こうしゅうようどうろ)
一般交通の用に供する道路
(道路法による道路であるかを問わない)

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