失火責任法 不動産の法律

【失火責任法】重過失、損害賠償責任、火災保険、賃貸住宅の場合


日本では、失火責任法により火事による損害賠償責任について規定されています。

失火責任法では、故意・重過失を除き、火事により被害を出しても、火を出した人に責任は問わないされます。

失火責任法が制定されたのは明治時代で、今より一層、木造住宅の多い環境にありました。

日本の住環境を考えると火災の責任をすべて問うのは、いかがなものか?という考えが根底にあるようです。
※いわば、火事は「天災」として扱われてきた。

この記事では、失火責任法について詳しく解説しています。

失火責任法と損害賠償の関係や、重過失の例、身を守るための火災保険の重要性などに触れていきます。

賃貸住宅の場合に問われる責任についても記載しているので、賃貸住宅に住んでいる方は一度眼を通しておいてください。

この記事からわかること

  • 失火責任法について
  • 失火責任法と損害賠償責任
  • 失火責任法における重過失とは
  • 失火責任法と火災保険
  • 賃貸住宅で火災を起こした場合の責任について

失火責任法(しっかせきにんほう)

失火責任法とは、火事に関する日本の法律です。「失火ノ責任ニ関スル法律」を略した名前です。明治33年に制定された、古くからある法律です。

失火責任法

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

上記は、失火責任法の条文です。

とても短い法律で、本則が1つあるのみになります。

「民法 第709条の規定は、失火の場合には適用しません。ただし、失火者(火事を起こした人)に重大な過失があるときには、責任を問います。」

という内容です。

民法 第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

上記は、民法 第709条の条文です。

民法 第709条は「損賠賠償」について定められた条文です。

ですので、失火責任法によれば、

「失火の場合には、原則として、過失があっても損害賠償責任を負いません。ただし、重大な過失がある場合には、責任を問います。」

ということになります。

普通、わたしたちが他人の財産に損害を与えてしまったときには損害賠償責任が伴います。

壊したりして不利益を与えてしまったのだから、もとに戻しなさいという責任です。

たとえば、交通事故によって対物・対人で被害を与えてしまった場合には、金銭などによる損害賠償の責任が発生します。

しかし、火事によって他人の財産を焼失させてしまったときには、原則として、損害賠償責任が発生しません。

失火責任法では「故意または重大な過失により発生させた火災でなければ、延焼(他人の家を燃やしてしまっても)があっても損害賠償責任はない」とされます。

まごころう
なんて乱暴な法律なんだと思われるかもしれません。

失火責任法が制定されたのは、明治時代であり、日本の住宅のほとんどは木造住宅でした。

木造住宅が多いと言うことは、火が出ると一気に拡大しやすい環境にあるということです。

実際に、江戸時代には大火による被害がさまざまな文献から確認できますが、焼け野原になってしまっています。

これらにひとつひとつ損害賠償責任を問うていたら、キリがないので「自己防衛しなさい。」という意味にも解釈ができます。

失火責任法における重過失とは(故意または重大な過失があったとき)

失火責任法によれば、「故意または重大な過失があったとき」には、損害賠償責任を問うとされています。

故意または重大な過失があったときのことを「重過失(または故意)」といいます。

故意とは、その行為をする明確な意思を持って行うことであり、「わざと」ということです。

  • 火災保険の保険金を目当てにして、「わざと」火をつけた。
  • 家の中にいる人を殺そうとして、「わざと」火をつけた。
  • むしゃくしゃして、「わざと」火をつけた。

といった行為が「故意」です。
※当然、放火も含まれます。

重過失とは、まともに注意をしていれば起こりえないミスを犯したときであり、「うっかりではすまされないよ、それ!」ということです。

  • 寝タバコによって布団に火が移り、他人の家を燃やしてしまった。
  • エンジンを止めずにガソリンを給油して、大爆発を起こした。
  • 天ぷらを作っている最中に、ぼーっとテレビを見ていたら、大火事に繋がった。

といった行為が「重過失」につながる行為です。

「故意」および「重過失」によって火災が起きた場合には、当然ですが、損害賠償責任を問われることになります。

まごころう
記憶に新しい大火事だと、2016年の「糸魚川の大火事」があります。

糸魚川の大火事では、中華料理店「上海軒」の店主が、鍋に火をかけたまま外出したことが出火原因と新潟県警から発表されています。

まだ判決は出ていないようですが、状況を考えれば「重過失」と判断される可能性は十分にあるでしょう。

延焼から身を守るために「火災保険」をしっかりかける

失火責任法について見てきましたが、火事は起こすだけではありません。

あなたが火事に巻き込まれることもあります。

失火責任法の怖さというのは、巻き込まれたときに補償されないということです。

ですので、火事から身を守るには「火災保険」に加入しておくしかありません。

保険というのは、確率に基づいた商売ですので、いわば賭けのようなものです。

火事に遭遇する確率というのは、かなり低く、「0.024%(年あたり)」と言われています。

確率だけみると、「なんだ巻き込まれる可能性は極めて低いじゃないか。」と思うかもしれません。

しかし、ゼロではないので「火災保険」には加入しておきましょう。

火災保険の費用も、そんなに高くはないので「安心」を買ったと思えば、なんてことはないはずです。

まごころう
過失責任の問われない火事に巻き込まれ、あなたの家が燃えても、誰も助けてはくれません。

火事が起きるのは、乾燥した冬が多いですから、寒空の下をさまよいたくなければ、火災保険をかけておきましょう。

火事により賃貸住宅を燃やしてしまった場合:善管注意義務(賃借物返還義務)

火事により賃貸住宅を燃やしてしまった場合には、善管注意義務(賃借物返還義務)を怠り、債務不履行責任を問われます。

確かに、失火責任法があるので、重過失でなければ「損害賠償責任」は問われることがありません。

しかし、賃借人(借りている人)には、借りている部屋をしっかりと管理・保守する義務(善管注意義務)があります。

つまり、「借りている間は、しっかりと部屋の管理・保守をし、そのままの状態で賃貸人(貸している人)に返しなさい。」という義務です。

よって、過失の程度に限らず、賃借人が部屋を燃やしてしまった場合には、「元の状態の部屋を賃貸人に返還する。」という債務(責任)が残ります。

燃やしてしまったのが集合住宅で、ほかの部屋にも飛び火してしまった場合には、すべての債務(責任)を負いますので、注意が必要です。

まごころう
いわゆる、債務不履行による損害賠償責任というものです。

債務というとお金の貸し借りだけのイメージがあるかもしれませんが、部屋の貸し借りも立派な債務関係です。

「借りた部屋は、きれいに返す。」という債務を賃借人は履行する必要があります。


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