不動産の法律 国土利用計画法

国土利用計画法:土地利用基本計画について


土地は、わたしたちの生活と密接に関係している財産です。

しかし、ほかの財産(生産財)と違い、国土には限りがあります。

そのため、土地は計画的かつ総合的に利用されるように的確な管理がされなければいけません。

本記事(ならびに、付随する記事)では、国土利用計画法について解説しています。

この記事からわかること

  • 土地利用基本計画について

参考ページ(および注釈)

国土利用計画法(e-Gov)
※本ページの記載内容は、2017年11月26日現在に施行されている法令に基づいています。


土地利用基本計画(国土法 第9/10条)

国土利用計画法では、土地利用基本計画を定めることとされています。

土地利用基本計画を定めるのは、都道府県です。

各都道府県が、その都道府県の管轄する区域について、土地利用基本計画を定めます。

土地利用基本計画(5つの地域)

土地利用基本計画は、

  • 都市地域
    (一体の都市として総合的に開発し、整備し、および保全する必要がある地域)
  • 農業地域
    (農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域)
  • 森林地域
    (森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域)
  • 自然公園地域
    (優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるもの)
  • 自然保全地域
    (良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるもの)

の5つの地域によって構成されています。

各産業(一次・二次・三次)の発展を担う地域と、自然環境の保護を目的とした地域に分かれています。

土地利用基本計画の決定(フローチャート)

土地利用基本計画は、全国計画(および都道府県計画)を基本として作成されます。

都道府県が、土地利用基本計画を定めるときには、

  • 第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関
    (国土法第38条で定められている都道府県に設置しなければいけない審議機関)
  • 国土交通大臣
  • 市町村長

の意見を聴かなければいけません。

このとき、国土交通大臣が意見を述べるときには、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴く必要があります。

また、都道府県は、市町村長から意見が述べられた時には、土地利用基本計画に当該意見が十分に反映されるように必要な措置を講じます。

国土法 第9条

  1. 都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。
  2. 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。
    ・都市地域
    ・農業地域
    ・森林地域
    ・自然公園地域
    ・自然保全地域
  3. 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。
  4. 第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。
  5. 第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。
  6. 第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。
  7. 第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるものとする。
  8. 第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。
  9. 土地利用基本計画は、全国計画(都道府県計画が定められているときは、全国計画及び都道府県計画)を基本とするものとする。
  10. 都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。
  11. 国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
  12. 都道府県は、第十項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
  13. 都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。
  14. 第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更(政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。

土地利用基本計画が定められたときには、定められた計画に応じて適正かつ合理的な土地利用ができるようにしなければいけません。

関係行政機関の長および関係地方公共団体は、国土利用計画法によって定められている内容以外に、

  • 公害の防止
  • 自然環境及び農林地の保全
  • 歴史的風土の保存
  • 治山
  • 治水

などに配慮して、土地利用の規制に関する措置(およびその他の措置)を講じます。

国土法 第10条

土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。

まごころう
土地利用基本計画は、

  • 全国計画
  • 都道府県計画

を基本にして、より詳細に内容を決めることが目的となっています。


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