不動産の法律 国土利用計画法

国土利用計画法:土地取引の規制(注視/監視/規制区域、届出・許可制)


全国(注視・監視・規制区域以外の区域)

全国(注視・監視・規制区域以外の区域)では、

  • 市街化区域内 … 2,000㎡以上
  • 市街化調整区域内および非線引き都市計画区域内 … 5,000㎡以上
  • 都市計画区域外 … 10,000㎡以上

に該当する面積の一定の土地取引(売買等)を行った場合、権利書取得した者が、その土地の所在する市町村の長のを経由して、都道府県知事(指定都市においては、指定都市の長)に対して届出をしなければいけません。

まごころう
都道府県知事(指定都市においては、指定都市の長)に対して、直接届け出るのではありません。

一定の土地取引をした土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事(指定都市においては、指定都市の長)に届出をします。

全国(注視・監視・規制区域以外の区域)における届出の手続き

全国(注視・監視・規制区域以外の区域)における届出の手続きについて、解説します。

事後届出(契約締結日から2週間以内)

一定の土地取引(売買等)の契約を締結した権利取得者(売買であれば買主)は、契約締結日から2週間以内に、一定事項を都道府県知事(指定都市においては指定都市の長)に届け出なければいけません。

都道府県知事への届出を行うときには、その土地の所在する市町村の長のを経由して、都道府県知事(指定都市においては、指定都市の長)に対して届出をします。

届出を受けた市町村の長は、届出書を遅滞なく都道府県知事に送付し、意見がある場合には、意見書を添付することができます。

都道府県知事による「土地の利用目的」の審査

土地の利用目的の審査基準(フローチャート)

都道府県知事は、届出に係る土地の利用目的について審査します。

都道府県知事は、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときには、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。

都道府県知事が勧告を行う場合には、届出があった日から起算して3週間以内に行う必要があります。

ただし、事前に届出をした者に通知をすることで、

  • 実地の調査のため必要があるとき
  • 3週間以内に勧告できない合理的な理由があるとき

に限り、3週間以内の範囲で期間を延長することができます。

まごころう
勧告すべきことがない場合には、なにも通知がありません。

都道府県知事が勧告をしたときの対応

事前届出における都道府県知事の勧告後の対応

都道府県知事が、届出をした者に勧告をした時には、対応が3つに分かれます。

報告の必要があると認められる場合には、勧告に基づいて講じた措置について勧告を受けた者から報告を受けることができます。

勧告を受けた者が勧告に従うときには、都道府県知事は、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければいけません。

勧告を受けた者が勧告に従わないときには、勧告に従わなかったということおよび勧告の内容を公表することができます。
(ただし、罰則はない。)

都道府県知事の助言

勧告をするまでに及ばなかった場合でも、事後届出を受けた都道府県知事は、当該土地の利用目的について当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができます。

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