専属専任媒介契約のメリットとデメリットについて解説しています。
不動産の売却は、
- 不動産の持つ魅力
- 媒介契約の適合性
によって、成否が決まります。
メリットとデメリットを理解することで、最適な媒介契約を選ぶ助けにしてください。
さらに詳しく
各媒介契約について、不動産の売買における「媒介契約」にてより詳しく解説しています。
専属専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約のメリットは、
- 物件情報が確実に広まる
- 不動産仲介業者とのやりとりが楽
- 不動産仲介業者の独自サービスを受けることができる
- 業務処理状況の報告義務があるため、不動産仲介業者の営業活動が見える
です。
物件情報が確実に広まる
専属専任媒介契約では、指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。
(※媒介契約締結日の翌日から5日以内)
指定流通機構(レインズ)に登録された場合、すべての不動産仲介業者に情報が共有されるため、
- ほかの不動産業者からも問い合わせがある
- ほかの不動産仲介業者の自社ホームページに掲載されることがある
など、最低限の露出が確保されます。
指定流通機構(レインズ)への掲載は、一般消費者(購入検討者)向けにはあまり効果がありません。
一般消費者(購入検討者)向けに情報の露出を狙う場合には、
- 不動産仲介業者の自社ホームページ
- 一般的な不動産ポータルサイト
- 雑誌などへの広告掲載
が必要になります。
不動産仲介業者とのやりとりが楽
専属専任媒介契約では、一社のみの不動産仲介業者と媒介契約を結ぶので、やりとりがスムーズになります。
一般媒介契約の場合、情報掲載用の写真撮影など、複数の不動産仲介業者とスケジュールを合わせる必要があります。
専任媒介契約では、めんどうなスケジュール合わせや打ち合わせの回数も減り、情報の伝達ミスなども大幅に減ります。
不動産仲介業者の独自サービスを受けることができる
専属専任媒介契約では、
- 自社ホームページへの優先掲載
- 不動産ポータルサイトへの優先掲載
- ホームステージング(魅力的に見せるためのセッティング)
など、不動産仲介業者の独自サービスを受けることができます。
多くの不動産仲介業者が行なっているサービスとして、
- 自社ホームページへの優先掲載
- 不動産ポータルサイトへの優先掲載
がありますが、一般消費者(購入検討者)に向けた情報の露出が一気に拡大します。
また、大手の不動産仲介業者になってくると、
- ホームステージング(魅力的に見せるためのセッティング)
- 売買契約成立後のアフターケア
など、あなたが安心して売却を任せることができるサービスが充実しています。
業務処理状況の報告義務があるため、不動産仲介業者の営業活動が見える
専属専任媒介契約では、業務処理状況の報告義務があるため、不動産仲介業者の営業活動が見えます。
業務処理状況の報告では、
- 問合せ件数
- 内覧の感想
- ウェブ上での反応
などを聞くことができると同時に、今後の販売活動についての相談も行われます。
経験豊富な不動産仲介業者に任せているのであれば、
- 問合せ件数
- 内覧の感想
- ウェブ上での反応
などから判断して、早期売却などに繋げる具体的な提案を受けることができます。
専属専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約のデメリットは、
- 自己発見取引ができない
- 媒介契約を結べる不動産仲介業者は一社のみ
- 不動産仲介業者を比較することができない
- 「囲い込み」のリスクが増す
です。
自己発見取引ができない
専属専任媒介契約では、
- 知人への紹介
- 知人からの紹介
によって、あなた自身が見つけた買主と契約を結ぶことができません。
専属専任媒介契約を活用すべき不動産は、特殊なものが多いのです。
特殊な不動産は、知人からの紹介で買い手が見つかる可能性が十分あるので、媒介契約を結ぶ前に、自力での紹介を試みることをおすすめします。
媒介契約を結べる不動産仲介業者は一社のみ
専属専任媒介契約では、媒介契約を結べる不動産仲介業者は一社のみです。
複数の不動産仲介業者と媒介契約を結べないので、間違った選択をしてしまうと、いたずらに時間をすごすことになります。
はじめから専属専任媒介契約を結んでもよいのですが、できれば一般媒介契約で「3ヶ月だけ」様子を見てみるのがおすすめです。
不動産仲介業者を比較することができない
専属専任媒介契約では、不動産仲介業者を比較することができません。
専属専任媒介契約では、媒介契約を結べる不動産仲介業者が一社のみなので、同時に比較することができません。
独自サービスなど確かな基準がない限り、一般媒介契約で様子を見ることをおすすめします。
「囲い込み」のリスクが増す
専属専任媒介契約では、不動産仲介業者による「囲い込み」のリスクが増します。
「囲い込み」とは、不動産仲介業者が、
- 売主(依頼主)
- 買主
からの仲介手数料を総取り(以下、両手取引)するために行う不正行為です。
専任媒介契約では、窓口が一社に限定されるため、不動産仲介業者が自力で買主を見つけることができれば、確実に「両手取引」を成立することができます。
両手取引を成立させるために、他社から問い合わせがあっても、
- 現在、交渉中です。
- すでに申し込み者がいます。
- すでに契約者が決まりました。
など、嘘の情報を告げて、他社を排除します。
ココに注意
もしかして「囲い込み」をされているかも?と感じたときには、探りを入れてみることもできます。
まったく関係のない不動産仲介業者を経由して当該物件の問い合わせをしてもらいます。