生産緑地法 不動産の法律

生産緑地法:概要および理解上の重要ポイント

生産緑地の買取りの申出

生産緑地法 第十条

生産緑地(生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地。この項後段において同じ。)の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して三十年を経過したとき、又は当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合において、当該生産緑地が他人の権利の目的となつているときは、第十二条第一項又は第二項の規定による買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の当該権利を有する者の書面を添付しなければならない。

上記は、生産緑地法 第十条(生産緑地の買取りの申出)の原文です。

生産緑地の所有者は、

  • 生産緑地に関する都市計画の告示の日から数えて30年を経過したとき

または、告示後にその生産緑地に係る農林業業の主たる従事者が

には、市町村長に対して、決められた様式の書面をもって、その生産緑地を時価で買い取るべき申し出をすることができます。

「当該生産緑地が他人の権利の目的となつているとき」とは、例えば、生産緑地に賃借権などが設定されているときを意味します。

他人の権利の目的となっている場合には、「生産緑地法 第十二条(後述)」に定める市町村長の通知などによって、権利が消滅することについて、権利が消滅する者の書面を添付しなければならないとされています。

生産緑地の買取り等

生産緑地法 第十一条

市町村長は、前条の規定による申出があつたときは、次項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。

2 市町村長は、前条の規定による申出があつたときは、当該生産緑地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから当該生産緑地の買取りの相手方を定めることができる。この場合において、当該生産緑地の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、公園、緑地その他の公共空地の敷地の用に供することを目的として買取りを希望する者を他の者に優先して定めなければならない。

上記は、生産緑地法 第十一条(生産緑地の買取り等)の原文です。

市町村長は、買取りの申出があったときは、買取りの相手方が定められた場合を除いて、その生産緑地を時価で買い取るものとされています。

ただし、市町村長は、申出があったときに、その生産緑地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合には、その中から買取りの相手方を決めることができます。

このときに、公園、緑地、その他の公共施設(以下、一定の公共施設)の整備の状況や土地利用の状態から、一定の公共施設が必要だと認められる場合には、一定の公共施設のために生産緑地を使いたいと考えている者を買取りの相手方として優先的に定めることとしています。

生産緑地の買取りの通知等

生産緑地法 第十二条

市町村長は、前条第二項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、第十条の規定による申出があつた日から起算して一月以内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨又は買い取らない旨を書面で当該生産緑地の所有者に通知しなければならない。

2 前条第二項の規定により買取りの相手方として定められた者は、前項に規定する期間内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者及び市町村長に通知しなければならない。

3 前二項の規定により買い取る旨の通知がされた場合における当該生産緑地の時価については、買い取る旨の通知をした者と生産緑地の所有者とが協議して定める。

4 第六条第六項の規定は、前項の場合について準用する。

上記は、生産緑地法 第十二条(生産緑地の買取りの通知等)の原文です。

生産緑地の買取りについて、

  • 期限
  • 価格

などについて書かれています。

市町村長がする意思表示の期限

市町村長は、「生産緑地の買取等」の流れによって買取の相手方が決められた場合を除いて、「生産緑地の買取の申出」による申出があった日から数えて一月以内に、その生産緑地を時価で、

  • 買い取る旨
  • 買い取らない旨

を書面で所有者に通知しなければいけません。

買取の相手側として定められた者がする意思表示の期限

買取の相手方として定められた者がいる場合には、その者は、同様の期限内に時価で買い取る旨を書面で、

  • 生産緑地の所有者
  • 市町村長

の双方に通知しなければいけません。

買取価格の協議

買い取る旨の通知がされたときには、生産緑地の時価について、

  • 買い取る旨を通知した者
  • 生産緑地の所有者

が協議して決めます。

生産緑地の取得のあっせん

生産緑地法 第十三条

市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

上記は、生産緑地法 第十三条(生産緑地の取得のあっせん)の原文です。

市町村長が、買取の申出のあった生産緑地について、買い取らない旨を通知したときについて書かれています。

買い取らない旨を通知したときには、その生産緑地で農林業業に従事することを希望する者が取得できるようにあっせんすることに努めなければいけません。

生産緑地地区内における行為の制限の解除

生産緑地法 第十四条

第十条の規定による申出があつた場合において、その申出の日から起算して三月以内に当該生産緑地の所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く。)が行われなかつたときは、当該生産緑地については、第七条から第九条までの規定は、適用しない。

上記は、生産緑地法 第十四条(生産緑地地区内における行為の制限の解除)の原文です。

「生産緑地の買取の申出」による申出があったときに、申出の日から数えて三月以内にその生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、

  • 生産緑地の管理
  • 生産緑地地区内における行為の制限
  • 原状回復命令等
    (※生産緑地法 第九条の規定。ルール違反をした場合には、原状回復を命じられることがある。)

の規定は適用されません。

ただし、相続その他一般承継による移転は除きます。

生産緑地の買取り希望の申出

生産緑地法 第十五条

生産緑地の所有者は、第十条の規定による申出ができない場合であつても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該生産緑地の買取りを申し出ることができる。

2 市町村長は、前項の規定による申出がやむを得ないものであると認めるときは、当該生産緑地を自ら買い取ること又は地方公共団体等若しくは当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

上記は、生産緑地法 第十五条(生産緑地の買取り希望の申出)の原文です。

生産緑地の所有者は「生産緑地の買取の申出」による申出ができないときであっても、疾病等の特別な事情によって農林漁業に従事することが難しい場合には、市町村長に対して、国土交通省例で定めるところにより、生産緑地の買取りを申し出ることができます。

市町村長は、特別な事情による申出がやむを得ないものであると認めるときには、その生産緑地を、

  • 自ら買い取る
  • 地方公共団体等への取得のあっせん
  • その生産緑地において農林業業に従事することを希望する者への取得のあっせん

することに努めなければいけません。


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